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第1章地方公务员灾害补偿制度 - 长野県
第1章 地方公務員災害補償制度
1 災害補償制度の概要 7
(1) 災害補償制度の意義 7
(2) 災害補償制度の特徴 7
(3) 災害補償制度の適用関係 8
(4) 再任用制度に基づく職員 9
(5) 常勤的非常勤職員 9
(6) 一般地方独立行政法人の役員及び職員 10
2 補償及び福祉事業の種類と給付内容 12
(1) 補償及び福祉事業一覧 12
(2) 療養補償の範囲 16
3 第三者行為災害 23
(1) 第三者行為災害とは 23
(2) 損害賠償と補償との調整 23
(3) 校内暴力事件等で、未成年者が第三者である場合の留意点 24
4 交通事故にあった場合 24
(1) 警察に対する事故届 24
(2) 医師の診断書の交付 25
(3) 第三者の身元関係の確認 25
(4) 目撃者の確保 25
(5) 自動車保険の契約関係の把握 25
5 補償等の制限 26
(1) 補償制限の意義 26
(2) 補償制限の内容 26
(3) 福祉事業制限の内容 26
6 特殊公務災害 27
(1) 特殊公務災害の意義 27
(2) 特殊公務災害の要件 27
(3) 補償の加算 27
(4) 福祉事業の加算 27
第1章 地方公務員災害補償制度
1 災害補償制度の概要
(1) 災害補償制度の意義
地方公務員災害補償法(昭和42年12月1日施行。以下「地公災法」という。)でいう災害補償とは、常時勤務することを要する地方公務員等(以下「常勤職員」又は単に「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害によって生じた身体的損害を、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)が地方公共団体に代わって補償する制度をいいます。
公務上の災害(以下「公務災害」という。)に対する補償は、使用者が労働者を支配管理し得る範囲において、過失の有無にかかわらず被用者の受けた損害を補償すべき責任を課する、いわゆる無過失責任を基礎とする制度です。従って、災害補償とは、被用者が業務に起因して受けた身体的損害-負傷、疾病、障害又は死亡-の発生について、使用者が自己の過失の有無にかかわらず、その損害を補てんするものということができます。
災害補償のうち公務災害は使用者の支配管理下の行為に対して補てんされるのに対して、通勤による災害(以下「通勤災害」という。)については若干その背景を異にします。通勤という行為は、未だ使用者の支配管理下にない行為ですので、その間に生じた災害を使用者が補てんすべき災害として取り扱うことは適当でないといえます。しかしながら、通勤行為は労務の提供と密接不可分の関係にあり、かつ、通勤に伴う災害が不可避的な社会的危険であると認められるようになったことから、何らかの社会的保護制度により対処すべきものと考えられるようになり、昭和48年に災害補償制度の一つとして通勤災害補償制度が創設されました。
(2) 災害補償制度の特徴
常勤職員(再任用の短時間勤務職員及び常勤的非常勤職員を含む。後記(4)及び(5)参照。)の災害補償制度には、次の特徴があります。
ア 補償は基金が行うこと
災害補償責任は、本来的には地方公共団体に存するものですが、迅速かつ公正な補償を統一的、専門的に実施するために地方公共団体に代わって基金が補償を行うこととされており、これにより、地方公共団体の補償責任は基金に移り、その限りで地方公共団体は免責されることになります。
基金は地公災法によって設置された法人で、主たる事務所(本部)を東京都に、従たる事務所(支部)を都道府県及び指定都市に置いています。
イ 請求主義であること
基金は被災職員の使用者ではなく災害の事実を知り得る立場にありませんので、被災職員又は遺族は、まず、基金に対して任命権者を経由して公務災害又は通勤災害の認定請求を行うことが必要です。その後、基金が公務上の災害又は通勤災害該当と認定したうえで、更に、被災職員等からの補償請求があってはじめて基金は具体的な補償を行うこととなります。
したがって、被災職員が死亡、入院等のため自ら請求手続きをとることができない場合は、任命権者又は所属長の指導、助力が特に必要となります。
ただし、公務上又は通勤災害該当と認定された災害に係る療養の開始後1年6か月を経過しても治ゆせず、傷病等級に該当するときに支給される「傷病補償年金」の支給決定は、基金が
職権で行うこととなっていますので請求は不要です。
ウ 使用者の過失の有無を問わないこと
災害補償制度は、使用者の支配管理下において被用者が被った災害について、使用者の責任を客観的に定めるものであり、故意、過失という主観的な帰責事由に基づいて、原因者の責任を相対的に決定する民事上の損害賠償制度とは基本的に異
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