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法制审议会国际裁判管辖法制部会第3回会议议事録-法务省.PDF
法制審議会
国際裁判管轄法制部会
第3回会議議事録
第1 日 時 平成20年12月19日(金) 自 午後1時30分
至 午後5時17分
第2 場 所 法務省第1会議室
第3 議 題 国際裁判管轄法制の整備について
第4 議 事 (次のとおり)
議 事
○髙橋部会長 国際裁判管轄法制部会第3回会議を開催いたします。
まず,配付資料の説明をお願いいたします。
○佐藤幹事 本日の配布資料ですが,部会資料9及び10が事前に配布した資料でございます。
それから,本日の予定といたしましては,前回お配りをいたしました部会資料8の15ペ
ージの不法行為地から始めまして,特別裁判籍及び合意管轄,応訴管轄までをカバーできれ
ばと考えているところでございます。
○髙橋部会長 審議に入ります前に,前回の資料の「手形又は小切手の支払地」を管轄原因と
するというところで,国際取引における信用状の問題が出てまいりましたが,それにつきま
して中原委員から御発言をいただけるということでございますので,お願いいたします。
○中原委員 それでは簡単に御説明申し上げます。
前提として,信用状取引については,我が国を始めほとんどの国に法律の規定がなく,一
般的には,信用状に国際商業会議所が制定した信用状統一規則に準拠することを記載して,
信用状統一規則を解釈のよりどころとしています。ところが,信用状統一規則には,紛争解
決に関する処理手続や準拠法等の定めはありません。
我が国において,信用状取引についての国際裁判管轄が争点となった裁判例としては,外
国銀行の在インド支店が発行した信用状に基づく支払義務が争われた,東京地方裁判所平成
15年9月26日判決があります。この判決では,我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍の
いずれかが我が国内にあるときは,原則として,その訴訟につき,我が国の裁判所に国際裁
判管轄を認めるのが条理にかなうとし,被告が日本において営業所を有していること,信用
状に基づく金銭債務の支払義務は持参債務であり,義務履行地は信用状の受益者の所在する
日本であること等を理由に,日本の裁判所に国際裁判管轄を認めております。ただし,本件
は,信用状発行銀行の営業所がたまたま日本に所在したために管轄が認められた事案とも言
え,仮に信用状発行銀行の支店が日本に所在しない場合にも,日本の裁判所に管轄が認めら
れるかどうかは必ずしも明確ではないように思われます。
と申しますのも,確かに日本の商法,民法の解釈からすれば,金銭債務の金員支払請求は
持参債務と考えるのが原則ですが,信用状の準拠法の決定自体議論があるところであり,必
ずしも日本に受益者が存在する信用状のすべてが日本法を準拠法とすると判断されるとは言
い切れないと思われるからです。
しかしながら,現実的な問題として,営業所が日本に所在しない外国銀行に対して信用状
に基づく支払請求を行うのは,訴状の送達等様々な問題があり,また,仮に勝訴しても,日
本で執行する財産がない場合は,外国における日本の判決の承認・執行の問題があることか
ら,日本で裁判を行うニーズはそれほど高いとは思われません。
したがって,日本に営業所を有する信用状発行銀行に対する訴えの国際裁判管轄権を,被
告の普通裁判籍を理由に,原則として日本の裁判所に認めるとの判断が今後も維持されるの
であれば,信用状の国際裁判管轄について特別の規定を設けるまでの理由はないと考えるこ
ともできます。
以上でございます。
○髙橋部会長 ありがとうございます。
1
今の中原委員の御説明に関しまして何か御意見,御質問がございましたらお願いいたしま
す。
東京地方裁判所の平成15年9月26日判決というのがあるのだそうでございますが,営
業所が日本にあるということと,義務履行地が日本であるということなどから,日本の国際
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