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一般财団法人光山文化财団定款
一般財団法人光山文化財団 定款
第 1章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般財団法人光山文化財団と称する。
(事務所)
第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第 2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、クラシック音楽の振興を図るため、クラシック音楽に関する公演の
開催を行うとともに、若手音楽家への助成支援を行い、もって文化的で豊かな社会の構
築に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) クラシック音楽に関する公演の開催
(2) 若手音楽家への助成支援
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3章 財産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
第 5 条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりであ
る。
設立者 光山 和德
現 金 300 万円
(基本財産)
第 6 条 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなけ
ればならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとする
ときは、あらかじめ評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 7 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 8 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経
て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第 9 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会の承認を受け
なければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 正味財産増減計算書
(4) (1)~(3)の附属明細書
(5) 財産目録
(剰余金の処分制限)
第 10 条 この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第 4章 評議員
(評議員)
第 11 条 この法人に評議員 3 名以上 6 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 1 2条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数 3 分の
1 を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届 けをしていないが事実上婚姻関係 と同様の事情 にある者
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