民事诉讼法108-ofcivilpro-关西大学.PPT

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民事诉讼法108-ofcivilpro-关西大学

T. Kurita 2012年度 民事訴訟法講義 11 関西大学法学部教授 栗田 隆 判決内容に認められる効力 既判力  後の訴訟の裁判所に対する拘束力。原則として、判決主文に示された判断に認められる(114条1項。例外は2項)。 執行力  判決により認められた給付内容を強制執行により実現することができる効力。民執法22条参照。 形成力  私人間の法律関係を変動させる効力。離婚判決など 訴訟類型 訴訟は、原告が求める判決内容にしたがって、3つの類型に分類される。 この分類は、原告が求める判決の内容(効力)による分類であり、手続の方式に違いがあるわけではない。 訴訟の3類型 判決主文の文言形式 給付判決は、「被告は、???せよ」という命令形で書かれるのが通常である。最判昭和32年2月28日は、「被告は原告に金??円を支払わなければならない」という形式をとっている。 確認判決は、「???であることを確認する」という形式で書かれる。 形成判決の代表例である離婚判決では、「原告と被告とを離婚する」という形式で書かれる。 訴訟物 もともとの語義は、「訴訟の対象」であり、そこから「訴訟における審理?裁判の対象」を意味することになる。 訴訟物概念の多義性 要求説  判決は、最終的には、判決要求に対する応答としてなされるのであるから、広義の請求が訴訟物である。 権利主張説  判決要求の当否を判断するために、原告の権利主張の当否を判断するから、狭義の請求が訴訟物である。 権利説  原告の権利主張の当否を判断するためには、主張された権利関係の存否を判断することになるから、主張された権利関係(請求の内容)が訴訟物である。 多義的だから混乱しないようにしよう 定義の問題だから、どれが正しいということはない。どの意味で使われているかを判別することが重要だ。 日本では、権利主張あるいは主張された権利の意味で使われることが多い。 この講義では、権利主張説をとる。 ただし、「訴訟物たる権利関係」という表現もよく用いる(権利主張説では、「訴訟物である権利主張の内容たる権利関係」の省略表現)。 例1 ある不動産を巡ってXとYとが互いに所有権を主張し、互いに自己の所有権の確認を求める訴えを提起したとする。 権利主張説に従えば、訴訟物は、Xの所有権の主張とYの所有権の主張であり、別個である。 権利説に従っても、訴訟物は、Xの所有権とYの所有権であり、別個である。 例2 債権の確認請求とその債権に基づく給付請求 権利説にしたがっても、権利主張説にしたがつても、訴訟物は同一である。 判決要求説に従えば、一方では確認判決が他方では給付判決が求められているのであるから、訴訟物は異なる。 例3 XがYに対して主張するα債権について、Yが債務不存在確認の訴えを、Xが支払請求の訴えを提起したとする。 権利主張説に従えば、訴訟物は、一方は「α債権の不存在の主張」であり、他方は「α債権の存在の主張」を含む「α債権が履行されるべきことの主張」であり、異なる。 権利説に従えば、訴訟物は、同じα債権である。Yは「α債権」の不存在を主張し、Xは「α債権」の存在を主張している。ただし、「Xが主張するα債権が存在するという法律関係」「 Xが主張するα債権が存在しないという法律関係」とみれば、訴訟物は別個。 訴訟物が関係する問題 訴訟物論争 訴訟対象である原告の請求をどの単位でまとめ、その単複異同を決定するかについての論争を、訴訟物論争という。 実体法説(旧訴訟物理論) 訴訟法説(新訴訟物理論) 新実体法説 事実関係説 判例は実体法説であり、これだけ説明する。 実体法説(旧訴訟物理論) 「実体法上の権利主張=訴訟物」との命題を立て、 「一つの実体法規範の要件の充足=一つの実体権の発生」 と考える立場。 判例は実体法説 例えば、次の2つは別個の訴訟物である。 金員の着服を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求と その金員の不当利得返還請求 最判平成10.12.17は、前者についての訴えは後者の請求権について時効中断事由としての裁判上の請求には当たらないことを前提にして、裁判上の催告の効力を有するとした。 請求権競合の例 請求権競合 同一の目的に向けて複数の請求権が存在し、一つの請求権が満足を受けて消滅すると、他の請求権も消滅する関係にあることを請求権競合と言う。 請求権競合の場合には、権利者は、1回の給付を受けることができるだけである。 請求権競合のその他の例 所有者が占有中の所有物を奪われた場合には、彼は所有権を主張してその返還を請求することができると共に、占有を侵奪されたことを理由に占有回収を請求できる(民200条)。後者の請求権は、所有権をすぐには証明できない場合に有効である。 金銭の貸付に当

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