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工场构内作业基准-横浜
資源循環局工場構内作業基準
平成26年 4月
目 次
第 1 章 総 則
第1条 目 的 1
第2条 基準の適用 1
第3条 請負人等の責務 1
第4条 現場代理人等の責務 1
第5条 作業員の責務 1
第 2 章 作業基準
第6条 作業基準の遵守 1
第7条 作業安全点検 1
第8条 作業安全パトロール 1
第9条 連絡及び調整 1
第10条 服 装 2
第11条 保護具及び測定機器 2
第12条 整理、整頓 2
第13条 作業場所等の明示 2
第14条 作業場所の安全確認 2
第15条 作業場所の危険防止 3
第16条 高所作業 3
第17条 高温、多湿場所での作業 3
第18条 粉じん等の多い場所での作業 3
第19条 石綿を含有する材料等の撤去及び解体作業 4
第20条 ダイオキシン類のばく露又はその懸念がある場所での作業 4
第21条 酸素欠乏危険場所での作業 4
第22条 薬品、危険物及び化学物質の取扱作業 5
第23条 ガス溶接作業 6
第24条 アーク溶接作業 6
第25条 研削作業 6
第26条 切削作業 7
第27条 クレーン、玉掛作業 7
第28条 人力運搬作業 7
第29条 動力運搬車作業 8
第30条 火気の取り扱い 8
第31条 塗装作業 8
第32条 電気作業 8
第33条 工場余熱利用施設への準用 9
第34条 事故等の報告 9
第35条 共通事項 9
第 3 章 工場構内における注意事項
第36条 工事施工にあたっての注意事項 10
付則
別表-1 保護具着用基準(参考資料) 11
別表-2 酸素欠乏危険場所等に係る作業場所 12
廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(抜粋) 13
第 1 章 総 則
目 的
この基準は、横浜市資源循環局が発注するごみ焼却工場構内の工事及び委託業務において、工事請負人及び委託業務受託者(以下「請負人等」という。)が安全に作業を行う上で必要な事項を定めることにより、事故及び災害の根絶に資することを目的とする。
基準の適用
この基準は、横浜市資源循環局が発注する工事及び委託業務(以下「請負工事等」という。)に適用する。
請負人等の責務
請負人等は、「労働安全衛生法」「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(厚生労働省)(以下「ダイオキシン対策要綱」という。)等の関係法令に基づき、ごみ焼却工場構内で働く作業員の労働の安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の促進を図らなければならない。
請負人等は、請負工事等を施工又は履行する場合は、この基準に従わなければならない。
請負人等は、請負工事等の施工又は履行にあたり、作業場所に常駐する現場代理人及び現場責任者(以下「現場代理人等」という。)を選定し、その氏名等を横浜市に届出なければならない。
請負人等は、横浜市監督員又は横浜市立会職員(以下「監督員等」という。)による安全に係る指導、注意、改善の指示に従わなければならない。
請負人等は、現場代理人等及び請負工事等に基づき作業を行う者(以下「作業員」という。)がこの基準に基づいた作業が可能となるような環境をつくらなければならない。
現場代理人等の責務
現場代理人等は、請負工事等を施工又は履行する場合は、この基準に従わなければならない。
現場代理人等は、作業員に対し、この基準の遵守に関する指導をしなければならない。
現場代理人等は、作業員の安全作業を確認し、その状況を常に把握しておかなければならない。
作業員の責務
作業員は、この基準に基づいて作業を行い、自ら作業の安全を図らなければならない。
第 2 章 作業基準
作業基準の遵守
請負人等は、建物、機器設備等を損傷又は汚損してはならない。
請負人等は、必要な場所に安全標識を明示しなければならない。
請負人等は、関係者以外を作業場に立ち入らせてはならない。
請負人等は、事故、火災、その他異常を発見した場合は、直ちに監督員等又は本市職員に通報しなければならない。
請負人等は、危険を伴う作業を行う場合は、監督員等と十分な協議をし、原則として複数の作業員で行わなければならない。
作業安全点検
請負人等は、「安全管理に係わる着手届」及び「安全作業計画書」を監督員等に提出し、承諾を得なければならない。
現場代理人等は、作業に際し、「作業安全点検チェックシート」により作業の安全を確保しなければならない。また作業終了ごとに「作業安全点検チェックシート」を監督員等に提出しなければならない。
作業安全パトロール
現場代理人
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