国立大学法人千叶大学发注工事请负等契约要领目次总则第1.pdfVIP

国立大学法人千叶大学发注工事请负等契约要领目次总则第1.pdf

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国立大学法人千叶大学发注工事请负等契约要领目次总则第1

国立大学法人千葉大学発注工事請負等契約要領 目 次 第1章 総則(第1条~第16条) 第2章 工事請負契約(第17条~第20条) 第3章 製造請負契約(第21条~第22条) 第4章 役務提供請負契約(第23条) 第5章 物品供給契約(第24条) 第6章 雑則(第25条,第26条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 国立大学法人千葉大学において発注する工事,製造若しくは役務提供の請負契約又は物品の供給契約につい ては,国立大学法人千葉大学会計規程(以下「会計規程」という。)及び国立大学法人千葉大学契約事務取扱細則 (以下「取扱細則」という。)その他の規程,規則又はこれらに基づく特別の定めによるほか,この要領の定める ところによる。 (契約担当役) 第2条 この要領において「契約担当役」とは,会計規程第8条第1項に規定する契約担当役をいう。 (一般競争参加者の資格等) 第3条 取扱細則第7条第1項及び第2項の規定に基づく一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の 時期,方法等,取扱細則第7条第6項の規定に基づく一般競争参加者の資格制限の基準,取扱細則第23条の規定 に基づく指名競争に参加する者の指名基準については,別に定める。 (入札保証金の納付等の明示) 第4条 契約担当役は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納付に代えて提供される担保を 含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付す べきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規程第40条の規定により契約の相手方とする者を いう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは,国立大学法人千葉大学に帰属するものであることを明 らかにしておかなければならない。 2 前項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において,同項中「公 告」とあるのは「公示及び指名通知」と, 「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替える ものとする。 1 (入札保証金の納付手続き) 第5条 契約担当役は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」とい う。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。) を納付させるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。 2 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により 登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,競争 加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ,かつ,登録済通知書又は登録済書 を,入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。 3 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預 金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は 確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならな い。 4 契約担当役は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証書であ るときは,競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は 確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。 5 契約担当役は,前4項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは,調査のうえ,競 争加入者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金 として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごと の枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は, その名称又は商号)を明記させなければならない。 (入札保証金等の還付) 第6条 契約担当役は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)につ

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