一般货物自动车运送事业者等运行管理规程事业者名营业所名-1.docVIP

一般货物自动车运送事业者等运行管理规程事业者名营业所名-1.doc

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一般货物自动车运送事业者等运行管理规程事业者名营业所名-1

一般貨物自動車運送事業者等 運行管理規程 事業者名                   営業所名                   運行管理規程 平成  年  月  日制定 平成  年  月  日改正   第1章  総   則 第1条(目 的)    この規程は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条に基づき、           における運行管理者の職務及び権限、並びに事業用自動車の運行の安全確保に関する業務の処理基準を定め、運行の安全確保を図ることを目的とする。 第2条(運行管理の組織及び職務)  1.運行管理業務の組織及び職務は次のとおりとする。  (1)代表者又は運行管理担当役員(以下「役員」という)は、当社の事業用自動車の輸送    の安全に関する業務全般を総括する。  (2)役員は、第3条の基準により営業所毎に運行管理者を選任し、複数の運行管理者を選    任する場合は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という)    を選任する。  (3)役員は、運行管理者の業務を補助させるための者(以下?補助者?という)を選任するこ    とができる。  2.役員は、運行管理者及び補助者(以下「運行管理者等」という)に対し、貨物自動車運送  事業法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務の的確な実行について指導監督する。  3.統括運行管理者は、運行管理にかかる業務計画を策定し、業務の的確な実行が図られるよ  うに運行管理者等を指揮監督する。  4.運行管理者は、貨物自動車運送事業法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務を行う。  5.補助者は、運行管理者業務の履行補助をする者であって、代理業務を行える者ではない。   但し、点呼に関する業務については、その一部を行うことができる。    [運行管理の組織図] [組 織 図]        営業所 [例] 社長 担当役員 運輸担当係員 係長 主任 営業所長 統括運行管理者 運行管理者 補助者 (   両)    営業所長 運転者 第3条(運行管理者の選任) 1.運行管理者は、営業所に配置する事業用自動車の数に応じ、29両までは1名以上、29  両を超える場合は超える事業用自動車30両毎に1名を加えた人数以上を営業所毎に選任す  る。 2.運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務することができない。  3.運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任する。    なお、貨物自動車運送事業法第20条の命令により運行管理者資格者証の返納を命じられ  た者は、再度、同資格者証の交付を受けなければ選任することができない。  4.補助者は、運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が定める講習(基礎講習)を  修了した者のうちから選任する。  5.役員は、運行管理者を選任又は解任したときは遅滞なく、その旨を神戸運輸監理部長に届  け出る。 第4条(一般準則)  運行管理者等は、本規程及び下記に基づき、運行の安全確保を図るため、乗務員ほか従業員に対して十分な指導及び監督を行い、誠実にその業務を行わなければならない。  (1)貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法    等の関係法令及び関係通達  (2)労働協約、労使協定 (3)関係団体等の指導   (4)就業規則、服務規律等の社内規程 (5)その他運行管理に関して遵守する事項 第5条(運行管理者等の権限及び義務) 1.運行管理者は、第2章に定める運行管理業務に関する指揮命令権など必要な権限を有する。  2.運行管理者は、職務遂行上、役員に対して必要な事項を助言し又は意見を述べることがで  きるものとし、役員は助言を尊重しなければならない。  3.運行管理者は、補助者に代行させる点呼の執行について明確に指示しなければならない。  4.運行管理者は、補助者が代行した点呼についてもその責任を負わなければならない。  5.補助者は、運行管理者の指示により代行した点呼について、速やかに運行管理者に報告し  なければならない。   第2章  運行管理業務 第6条(運転者の確保)   運行管理者は、運転者の公休、有給休暇、病欠、欠勤、その他過労防止等を考慮し、配置  される事業用自動車の数に応じて、事業計画に従い業務を行うに必要な運転者を常時確保す  るよう努めなければならない。

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