山形県特定事业场排出水自主管理要纲-山形県ホームページ.PDF

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山形県特定事业场排出水自主管理要纲-山形県ホームページ

山形県特定事業場排出水自主管理要綱(旧) 山形県特定事業場排出水自主管理要綱(新) (目的) (目的) 第1条 この要綱は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。) 第1条 この要綱は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。) に基づく特定事業場について、法の定めがあるもののほか必要な事項を定め、排出 に基づく特定事業場について、法及び山形県生活環境の保全等に関する条例(昭和45年 水等の自主管理を推進することにより、公共用水域及び地下水の水質の保全に寄与 県条例第41号。以下「条例」という。)の定めがあるもののほか必要な事項を定め、排出 することを目的とする。 水等の自主管理を推進することにより、公共用水域及び地下水の水質の保全に寄与するこ とを目的とする。 (適用範囲) (適用範囲) 第2条 この要綱は、公共用水域に排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる特 第2条 この要綱は、公共用水域に排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる特定 定事業場に適用する。 事業場に適用する。 (用語) (用語) 第3条 この要綱で用いる語句は、次のとおりとする。 第3条 この要綱で用いる語句は、次のとおりとする。 「特定事業者」とは、特定施設を設置し、公共用水域に排出水を排出し、又は特定 1 (1) 「特定事業者」とは、特定施設を設置し、公共用水域に排出水を排出し、又は特定 地下浸透水を浸透させる者をいう。 地下浸透水を浸透させる者をいう。 2「条例」とは、山形県生活環境の保全等に関する条例(昭和45年県条例第41号) (2) 「排水基準」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「 をいう。 省令」という。)及び条例第5条の2に規定する排水基準の特例をいう。 3 「排出水等」とは、特定事業場の排出水及び地下浸透水をいう。 (3) 「有害物質」とは、省令別表第一に定めるシアン化合物、鉛及びその化合物等の物質 4 「排水基準適用事業場」とは、法又は条例に定める排水基準の適用を受ける特定事 をいい、「その他の項目」とは、省令別表第二に定める水素イオン濃度(以下「pH」と 業場(有害物質の排水基準のみ適用を受ける特定事業場を除く。)をいう。 いう。)、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)、銅含有量等の項目をいう。 5「有害物質基準適用事業場」とは、有害物質の排水基準のみ適用を受ける特定事業 (4) 「排出水等」とは、特定事業場の排出水及び特定地下浸透水をいう。 場をいう。 (5) 「排水基準適用事業場」とは、排水基準の適用を受ける特定事業場をいう。 6 「排水基準非適用事業場」とは、法及び条例に定める排水基準の適用を受けない特 (6) 「排水基準非適用事業場」とは、排水基準の適用を受けない特定事業場をいう。 定事業場をいう。 (7) 「雨水のみ排出事業場」とは、特定事業場からの排出水を地下浸透せず、かつ公共用 水域への排出水が雨水のみである事業場をいう。 7 「日間平均値」とは、1日の

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