构造关系规定PDF1429KB-滋贺県.PDFVIP

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  • 2017-12-22 发布于天津
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构造关系规定PDF1429KB-滋贺県

滋賀県内建築基準法取扱基準 構造規定 番号 標   題 関連条文 4-1-01 基礎の工法について 令第38条 1. 型枠ブロックによる布基礎については、型枠ブロックを型枠として使用し、現場 打ちコンクリート部分で所定の断面寸法及び鉄筋のかぶり厚さが確保できるも のは扱えるものとする。 2. プレキャスト鉄筋コンクリートの布基礎については、接続部分をグラウト充填 等により一体性を確保できる場合には使用可とする。ただし、沈下等の恐れの ない良好な地盤に設置すること。 3. 便所、浴室廻りのコンクリートブロック部分は布基礎の一部とは解されないの で、柱等の応力をコンクリートブロック造の部分を介して基礎に伝達する方法は 認められない。 更新履歴 ※標準的な取扱を掲載しておりますので、詳細な取扱については各特定行政庁へご相談下さい 滋賀県内建築基準法取扱基準 構造規定 番号 標   題 関連条文 4-1-02 「隅柱又はこれに準ずる柱」について 法第20条 令第43条 令第43条第5項の「隅柱」とは、入り隅柱も含むものとする。また、「隅柱に準ずる 柱」とは、ある階では隅柱であるが別の階においては隅柱ではない柱を指す。(下図 参照) X1 X2 X3 Y4 Y3 Y2 Y1 2階平面図 X1 X2 X3 X4 Y4 Y3 :隅柱 Y2 :隅柱に準ずる柱 :一般の柱 Y1 1階平面図 更新履歴 ※標準的な取扱を掲載しておりますので、詳細な取扱については各特定行政庁へご相談下さい 滋賀県内建築基準法取扱基準 構造規定 番号 標   題 関連条文 4-1-03 木造建築物の壁量の取扱い 法第20条 令第46条  木造建築物の壁量の取扱いについては、近畿共通取扱い集 構造・建築設備関係 「06 存在壁量に算入できる耐力壁の仕様」によるほか、以下とする。 1. 筋かい耐力壁の長さは、2mを上限とする。 2. 構造用合板等の面材については軸組の全体にわたって設け、これらを貼らない   部分を残してはならない。 3. 昭和56年建設省告示第1100号第1第9号から第11号までにいう壁の併用とは、   柱等の軸材の両面に壁を設けたものその他をさすものであり、片面に壁材料を重   ねて貼り付けるものを認めるものではない。

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