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- 2017-12-22 发布于天津
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构造关系规定PDF1429KB-滋贺県
滋賀県内建築基準法取扱基準
構造規定
番号 標 題 関連条文
4-1-01 基礎の工法について 令第38条
1. 型枠ブロックによる布基礎については、型枠ブロックを型枠として使用し、現場
打ちコンクリート部分で所定の断面寸法及び鉄筋のかぶり厚さが確保できるも
のは扱えるものとする。
2. プレキャスト鉄筋コンクリートの布基礎については、接続部分をグラウト充填
等により一体性を確保できる場合には使用可とする。ただし、沈下等の恐れの
ない良好な地盤に設置すること。
3. 便所、浴室廻りのコンクリートブロック部分は布基礎の一部とは解されないの
で、柱等の応力をコンクリートブロック造の部分を介して基礎に伝達する方法は
認められない。
更新履歴
※標準的な取扱を掲載しておりますので、詳細な取扱については各特定行政庁へご相談下さい
滋賀県内建築基準法取扱基準
構造規定
番号 標 題 関連条文
4-1-02 「隅柱又はこれに準ずる柱」について 法第20条
令第43条
令第43条第5項の「隅柱」とは、入り隅柱も含むものとする。また、「隅柱に準ずる
柱」とは、ある階では隅柱であるが別の階においては隅柱ではない柱を指す。(下図
参照)
X1 X2 X3
Y4
Y3
Y2
Y1
2階平面図
X1 X2 X3 X4
Y4
Y3
:隅柱
Y2 :隅柱に準ずる柱
:一般の柱
Y1
1階平面図
更新履歴
※標準的な取扱を掲載しておりますので、詳細な取扱については各特定行政庁へご相談下さい
滋賀県内建築基準法取扱基準
構造規定
番号 標 題 関連条文
4-1-03 木造建築物の壁量の取扱い 法第20条
令第46条
木造建築物の壁量の取扱いについては、近畿共通取扱い集 構造・建築設備関係
「06 存在壁量に算入できる耐力壁の仕様」によるほか、以下とする。
1. 筋かい耐力壁の長さは、2mを上限とする。
2. 構造用合板等の面材については軸組の全体にわたって設け、これらを貼らない
部分を残してはならない。
3. 昭和56年建設省告示第1100号第1第9号から第11号までにいう壁の併用とは、
柱等の軸材の両面に壁を設けたものその他をさすものであり、片面に壁材料を重
ねて貼り付けるものを認めるものではない。
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