家畜伝染病予防法.DOC

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家畜伝染病予防法

養鶏業に係る法令等 法令の概要は「基礎編 D.一般的衛生管理」にまとめてあり、ここでは鶏卵生産におけるそれらの実施に係る重要な法令細則や通達等を列記する。 家畜伝染病予防法 (定義) 第二条  この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 二十二 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら 二十三 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら 二十四 ニユーカツスル病 鶏、あひる、うずら 二十五 家きんサルモネラ感染症(サルモネラ?プローラム、サルモネラ?ガリナルムに限る。) 鶏、あひる、うずら 家畜伝染病予防法施行規則 (伝染性疾病についての届出) 第二条  法第四条第一項の届出伝染病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜についてのものとする。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 サルモネラ症(サルモネラ?ダブリン、サルモネラ?エンテリティディス、サルモネラ?ティフィムリウム及びサルモネラ?コレラエスイスによるものに限る。) 牛、水牛、しか、豚、いのしし、鶏、あひる、七面鳥、うずら 鳥インフルエンザ 鶏、あひる、七面鳥、うずら 鶏痘 鶏、うずら マレック病 鶏、うずら 伝染性気管支炎 鶏 伝染性喉頭気管炎 鶏 伝染性ファブリキウス嚢病 鶏 鶏白血病 鶏 鶏結核病 鶏、あひる、七面鳥、うずら 鶏マイコプラズマ病 鶏、七面鳥 ロイコチトゾーン病 鶏 (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示) 第十三条  法第七条(法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 家畜又はその死体の種類 箇所 標識の種類及び様式 家きんサルモネラ感染症の検査を行つた鶏 (患畜及び疑似患畜を除く。) 左脚 脚環(別記様式第八号) (検査のためのけい留期間) 第五十条  法第四十条第一項若しくは第二項又は法第四十五条の検査は、けい留して行うものとし、けい留期間は、次の表の上欄に掲げる動物の種類につき、それぞれ相当下欄に掲げるとおりとする。 動物の種類 輸入又は輸出の際のけい留期間 三 鶏、あひる、七面鳥、うずら、がちよう 10日(初生ひなの輸入の場合は14日、輸出の場合は2日) 十 家きんコレラ又は家きんサルモネラ感染症にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 5日 十一 法第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病で第八号から前号までに掲げるもの以外のものにかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 10日 十二 第八号から前号までに掲げるもの以外の家畜の伝染性疾病にかかつている動物と同居していたため、又はその他の理由によりこれらの伝染性疾病にかかるおそれがある動物 相当期日 十三 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物と同居していた動物 家畜の伝染性疾病にかかつている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間   家畜防疫対策要綱 (平成11年4月12日付け11-畜A第467号農林水産省畜産局長通達) 最終改正 平成15年6月30日 Ⅰ 防疫対策の基本的考え方 1 防疫をめぐる情勢について  我が国の畜産は、近年、急速に経営規模の拡大が進展し、家畜?畜産物の流通量が増大し、広域的に流通するようになっている。このため、ひとたび伝染性疾病が発生した場合、急速かつ広範囲にまん延し、その被害が甚大となるおそれがある。また、貿易の自由化が進展し、海外の家畜?畜産物の流通が増大している中で、口蹄疫等の悪性伝染病の侵入の危険性も高まってきている。  更に、国内外において伝染性海綿状脳症等の新たな疾病の発生(新興感染症)、豚流行性下痢等のようなしばらく問題となっていなかった疾病(再興感染症)が見られるほか、動物由来で人に感染を起こすサルモネラ感染症等(動物由来感染症)が問題となっている。  このような状況に対処するため、危機管理の観点からの事前対応型の防疫体制を構築し、より効果的かつ効率的な防疫措置が講じられるよう

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