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固定资産评価基准家屋PDF
第2章 家屋
第1節 通則
一 家屋の評価
家屋の評価は、木造家屋及び木造家屋以外の家屋 (以下 「非木造家屋」という。)の区分に従い、各個の家屋に
ついて評点数を付設し、当該評点数に評点一点当たりの価額を乗じて各個の家屋の価額を求める方法によるもの
とする。
二 評点数の付設
各個の家屋の評点数は、当該家屋の再建築費評点数を基礎とし、これに家屋の損耗の状況による減点を行つて
付設するものとする。この場合において、家屋の状況に応じ必要があるものについては、さらに家屋の需給事情
による減点を行うものとする。
三 評点一点当たりの価額の決定及び提示平均価額の算定
1 評点一点当たりの価額の決定
評点一点当たりの価額は、木造家屋又は非木造家屋の提示平均価額に木造家屋又は非木造家屋の総床面積を
乗じ、これをその付設総評点数 (第2節又は第3節によつて付設した各個の木造家屋又は非木造家屋の評点数
を合計した総評点数をいう。)で除して得た額に基づいて市町村長が決定するものとする。この場合において、
提示平均価額は、道府県庁所在の市及び東京都特別区 (以下本章において 「指定市」という。)にあつては、総
務大臣が算定し、都道府県知事及び指定市の長に通知するものによるものとし、指定市以外の市町村にあつて
は、指定市の提示平均価額を参考として都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものによるものとする。
2 指定市の提示平均価額の算定
総務大臣は、木造家屋又は非木造家屋の別に、次により、指定市の家屋の総評価見込額を算出し、これをそ
の総床面積で除して、指定市の家屋の提示平均価額を算定するものとする。
(1) 指定市の長は、当該市に所在する家屋を構造、程度等の別に区分し、それぞれの区分ごとに標準的な家屋
を基準家屋として選定するものとする。
(2) 指定市の長は、基準家屋について固定資産評価基準によつて付設した評点数及び当該基準家屋の前年度の
評価額その他総評価見込額の算定において必要な事項を総務大臣に報告するものとする。
(3) 総務大臣は、指定市の長が報告した基準家屋の評点数について検討し、その検討の結果に基づき、市町村
間の評価の均衡上必要があると認めるときは、当該評点数について所要の調整を行うものとする。
(4) 総務大臣は、指定市に所在する家屋について、次により、在来分の家屋 (新増分の家屋以外の家屋をい
う。)及び新増分の家屋 (当該年度において新たに課税の対象となる家屋をいう。)の別に、総評価見込額を
算出し、これを合計して指定市の家屋の総評価見込額を算出するものとする。
ア 在来分の家屋の総評価見込額の算出
(ア) (2)によつて指定市の長が報告した在来分の基準家屋の評点数 ((3)によつて、これに所要の調整を加
えた場合にあつては、調整後の評点数)に、総務大臣が定める率を乗じて得た数値を一円に乗じ、当該
基準家屋の評価見込額を求めるものとする。この場合において、総務大臣が定める率は、「資材費、労務
費及び建築工事に直接必要とする諸経費等の工事原価 (以下 「工事原価」という。)に相当する費用の東
京都 (特別区の区域)における物価水準に対する当該指定市における物価水準の割合」と 「家屋の再建
築費のうち、工事原価に相当する費用に対する当該費用以外の費用の割合に一を加えた数値」とを相乗
した率を基礎として定めたものとする。
(イ) (ア)によつて求めた基準家屋の評価見込額の前年度の評価額に対する割合を求める。
(ウ) 指定市に所在する在来分の家屋を (イ)の割合が同様であると認められる家屋ごとに区分する。この場
合において、当該割合が同様であると認められる家屋の区分は、 (1)によつて区分した家屋の区分ごと
に認定するものとするが、当該割合が同様であると認められる家屋の区分は、これらを合わせ、一の家
屋の区分に属するもののうちで当該割合が異なると認められるものがあるときは、当該割合が異なるも
のごとに区分する。
(エ) (イ)の割合が同様であると認められる家屋の区分ごとに、その前年度の評価
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