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地方都市再生方策等具体化検讨业务共通仕様书-UR都市机构.PDF
地方都市再生方策等具体化検討業務共通仕様書
1 適用範囲
(1) 「地方都市再生方策等具体化検討業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独
立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「地方都市再生方策等具体
化検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事
項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「地方都市再生方策等具体化検討業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」とい
う。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能
性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。
2 履行期間
契約締結日の翌日より平成29 年9 月30 日までとする。
3 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をい
う。
(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第
20 条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(4)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第
8 条の規定に基づく現場代理人をいう。
(5)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は
受注者が定めた者をいう。
(6)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
(7)契約書とは、業務請負契約書をいう。
(8)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(9)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書 (これらにおいて明記されている適用すべき基準
を含む。)を総称していう。
(10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件
を説明するための書類をいう。
(11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定
める図書をいう。
(13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が
回答する書面をいう。
(14) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させること
をいう。
(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面
をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(16) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督
1
員に対し、書面をもって知らせることをいう。
(17) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることを
いう。
(18) 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について
監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、受注者若しくは監督員と受注者
が対等の立場で合議することをいう。
(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又
はそ
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