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横浜契约规则

○横浜市契約規則 昭和39年3月31 日 規則第59号 注 平成2年7月から改正経過を注記した。 横浜市契約規則をここに公布する。 横浜市契約規則 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 一般競争入札 第1節 一般競争入札の参加手続等(第3条―第8条の3) 第2節 入札保証金(第9条―第12条の2) 第3節 入札(第13条―第19条) 第4節 落札(第20条―第21条の4) 第3章 指名競争入札(第22条―第25条) 第4章 随意契約(第26条―第28条) 第5章 せり売り(第29条―第31条) 第6章 契約の手続等(第32条―第50条) 第7章 工事の請負 第1節 総則(第51条―第54条) 第2節 監督職員、検査職員、主任技術者等(第55条―第60条) 第3節 施工(第61条―第69条の3) 第4節 危険負担等(第70条―第73条) 第5節 検査及び引渡し(第74条―第76条) 第6節 請負代金の支払等(第77条―第79条の2) 第7節 雑則(第80条―第84条) 第8章 物品の買受け(第85条―第97条) 第9章 物品の売払い(第98条―第102条) 第10章 役務の提供(第103条―第103条の5) 第10章の2 製造の請負(第103条の6) 第11章 財産の買受け等(第104条) 第12章 補則(第105条―第107条) 付則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 本市の契約事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定 めるところによる。 (用語の意義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。 (2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。 (3) 電子入札システム 横浜市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって 処理する情報処理システムをいう。 (4) 電子入札案件 電子入札システムにより処理する契約案件をいう。 (平17規則61 ・全改) 第2章 一般競争入札 第1節 一般競争入札の参加手続等 (一般競争入札の参加者の資格) 第3条 令第167条の4に該当する者は、一般競争入札に参加することができない。 2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、一般競争入札参加者の 資格を定めることができる。 3 市長は、前項の規定により一般競争入札参加者の資格を定めたときは、告示するものと する。 (平10規則50 ・一部改正) (営業の承継) 第4条 一般競争入札に参加しようとする者が、営業を承継した場合において、次の各号の 一に該当するときは、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は、承継人 において従事し、または納付したものとみなす。 (1) 相続したとき。 (2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の取締役または社 員に就任し、現にその任にあるとき。 (3) 会社が解散し、会社の取締役または社員がその営業を譲り受け、個人営業者となっ たとき。 (4) 合併により解散した会社の取締役または社員が、合併により新設された会社または 合併後存続する会社の取締役または社員に就任し、現にその任にあるとき。 (5) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。 (6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営業を譲渡したとき。 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。 (証明書等による立証) 第5条 前2条の事項は、当該官公署の証明書その他の書類により立証しなければならない。 2 前項の場合において営業を許可される未成年者にあ

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