《法の適用に関する通則法》及中文译文.doc

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《法の適用に関する通則法》及中文译文

法の適用に関する通則法 (平成十八年六月二十一日法律第七十八号) 法例(明治三十一年法律第十号)の全部を改正する。 法律适用通则法 (2006年6月21日第七十八号法律) 将1898年第十号法律《法例》全部修订  第一章 総則(第一条)  第二章 法律に関する通則①(第二条?第三条)  第三章 準拠法に関する通則   第一節 人(第四条―第六条)   第二節 法律行為(第七条―第十二条)   第三節 物権等(第十三条)   第四節 債権(第十四条―第二十三条)   第五節 親族(第二十四条―第三十五条)   第六節 相続(第三十六条?第三十七条)   第七節 補則(第三十八条―第四十三条)   附則  第一章 总则(第一条)  第二章 与法律相关的通则①(第二条、第三条)  第三章 与准据法相关的通则   第一节 人(第四条―第六条)   第二节 法律行为(第七条至第十二条)   第三节 物权等(第十三条)   第四节 债权(第十四条至第二十三条)   第五节 亲属(第二十四条至第三十五条)   第六节 继承(第三十六条、第三十七条)   第七节 补充规定(第三十八条至第四十三条)  附则 第一章 総則 第一条(趣旨)② この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。 第二章 法律に関する通則 第二条(法律の施行期日) 法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。 第三条(法律と同一の効力を有する慣習) 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令③の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。 第三章 準拠法に関する通則 第一節 人 第四条(人の行為能力) 人の行為能力は、その本国法によって定める。 2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっ第一章 总则 第一条(宗旨)② 本法为确定有关法律适用的通则而制定。 第二章 与法律有关的通则 第二条(法律的实施日期)法律自公布之日后第二十一日起施行。但是,法律规定了与此不同的实施日期的,依其规定。 第三条(与法律具有同等效力的习惯)不违反公序良俗的习惯,经法律③确认,或法律无明文规定的,具有与法律同等的效力。 第三章 与准据法相关的通则 第一节 自然人 第四条(自然人的行为能力)自然人的行为能力依其本国法确定。 2 虽有前款之规定,但当行为人依其本国法为无行为能力或限制行为能力,而依照行为地法ても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。 3 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。 第五条(後見開始の審判等) 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。 第六条(失踪の宣告) 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。 2 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。 第二節 法律行為 第七条(当事者による準拠法の選択) 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 第八条(当事者による準拠法の選択がない場合) 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に律为有民事行为能力,且以该法律行为发生时所有当事人在同一场合为限,适用行为地法律。 3 前款规定,不适用于应依亲属法或

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