京都府情报公开条例施行规程.pdfVIP

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京都府情报公开条例施行规程

京都府情報公開条例施行規程 平 成 2 0 年 4 月 1 日 京都府公立大学法人規程第28号 (公文書公開請求書の記載事項等) 第1条 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第5条第1項第3 号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。 (1)連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先) (2)求めようとする公開の方法 2 条例第5条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記第1号様式)によるものとする。 (公文書公開決定通知書等) 第2条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通 知書により行うものとする。 (1)公文書の全部を公開する場合 公文書公開決定通知書(別記第2号様式) (2)公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(別記第3号様式) 2 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書 により行うものとする。 (1) 条例第6条各号を理由として公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(別記 第4号様式) (2)条例第9条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書非公開決定通知書(公開請求拒否 )(別 記第5号様式) (3) 前2号に掲げる場合以外の公文書の全部を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(不存在 等)(別記第6号様式) (公文書公開決定等期間延長通知書) 第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記第7号様式) により行うものとする。 (公文書公開決定等の期限の特例通知書) 第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、公文書公開決定等の期限の特例通知書(別記第8号 様式)により行うものとする。 (事案の移送通知書) 第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、事案の移送通知書(別記第9号様式)により行うも のとする。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第6条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 公開請求に係る公文書に記録されている京都府公立大学法人及び請求者以外のものに関する情 報の内容 (2)意見書の提出期限 2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。 (1)公開請求に係る公文書に記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものに関する情報 の内容 (2)意見書の提出期限 (3)公開決定をしようとする旨及びその理由 3 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書の公開決定に係る意見照会書(別記第10号様式) により行うものとする。 4 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(別記第11号様式)により行 うものとする。 (公開の実施等) 第7条 閲覧による公文書の公開は、京都府公立大学法人が指定する日時及び場所において行うもの とする。 2 京都府公立大学法人は、閲覧による公文書の公開を受け、又は受けようとする者が、当該公文書 を汚損し、若しくは破損したとき又はこれらのおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲 覧を停止させ、又は禁止することができる。 3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公文書の公開の 請求に係る公文書1件につき1部とする。 (電磁的記録の公開の方法) 第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分 に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 (1)録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複 写した物の交付 (2)ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又 は複写した物の交付 (3)前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、京都府公立大学法人が適当と認める 方法 ア 用紙に出力したもの

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