全国理学疗法士.pdfVIP

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全国理学疗法士

全国理学療法士・作業療法士学校連絡協議会会則 (名 称) 第1条 本会は、全国理学療法士・作業療法士学校連絡協議会という。 (目 的) 第2条 本会は、理学療法士にかかる学校又は養成施設及び作業療法士にかかる学校又は養成施設(以下「学校」という。)の学校及びその養成課程(科など)に関す る共通事項について連絡協議を行い、相互に連携して、その発展を図ることを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 学校及びその養成課程(科など)相互の連絡 (2) 学校及びその養成課程(科など)の教育・研究の振興 (3) その他本会の目的を達成するため必要な事項 (会 員) 第4条 本会は、全国の学校及び養成施設を会員とする。 2.代表者は養成課程(科など)が 1 つの場合は 1 名、両養成課程(科など)併設の場合は 2 名とする。 (役員・幹事) 第5条 本会に次の役員及び幹事を置く。 (1) 理 事 20名(うち会長1名、副会長2名)以内 (2) 監 事 2名 14 (3) 幹 事 若干名 (4) 相談役 2名 第6条 会長、副会長及び常任理事は、理事会において互選する。 2. 理事は理事会において次の学校区分毎に理事から推薦のあった者を審議して候補者とし、総会において選任する。 (1)国立の大学及び短期大学関係 (2)公立の大学及び短期大学関係 (3)私立の大学及び短期大学 (4)国公立の専門学校関係 (5)私立の専門学校関係 (6)盲学校及びその他の学校関係 3.各学校区分の理事数については、学校数、地域及び所属養成課程等を考慮する。地域については、全国を9地区(北海道、東北、関東 甲信越、東海、北陸、近 畿、中国、四国、九州沖縄)に区分する。 4.候補者の選出方法の詳細については別に内規を定める。 5.監事は理事会から推薦されたものを総会において選任する。 6.相談役は、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会(各協会)に各1名の推薦を依頼し、理事会で承認する。 第 7 条 会長は事務局幹事及び総会開催地幹事を若干名指名することができる。 (任 期) 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないが連続して3期(6年)までとする。 2.補充により就任した役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 3.事務局幹事及び総会開催地幹事の任期は 1 年とするが再任を妨げない。 4.相談役の任期は2年とするが、再任を妨げない。 (役員の職務) 第9条 会長は、本会を総括する。 15 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を行う。 3.常任理事は、会長を補佐し、常時会務に参加する。 4.理事は、理事会を組織し、会務を執行する。所在地区の担当理事は、所属各地区において本会活動の周知に努める。 5.監事は、会務・会計を監査する。 6.相談役は、所属協会との意見交換を促進するために理事会に参加する。議決権は持たない。 (会 議) 第10条 本会の会議は理事会、総会とする。 2.総会は、原則として日本リハビリテーション医学会開催地で行う。 3.総会は、会長が召集し 次の事項を決議する。 (1)事業計画及び予算 (2)事業報告及び決算 (3)会則の改正 (4)役員の選任 (5)その他の重要な事項 4.理事会は、必要に応じて会長が招集する。 5.理事会は、定数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開催できない。 6.理事会の議長は会長とする。 7.理事会は、総会に付議する事項の原案を審議する。 8.理事会は出席した理事の過半数の同意により決するが、同数のときは議長が決する。 9.総会は、代表者の定数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開催できない。 10.総会の議長は会長

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