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八ツ场地すべり鉴定意见书
鑑定意見書:八ッ場ダム湛水域斜面の
地すべり危険度と地すべり対策の評価
(前橋地裁版)
平成20年2月7日
京都大学名誉教授 奥西一夫
第1部 鑑定意見書作成の経過と筆者の観点
私は昭和37年から平成14年までの40年間,京都大学防災研究所で水文地形学および災害地形学の研究に従事し,平成14年に定年退官の後は専ら国土問題研究会(任意団体)のボランティア研究員(理事長を兼務)として私の上記専門領域に関連する調査研究に従事し,現在に至っている(本鑑定意見書に奥西一夫の経歴書を添付)。
私は上記の研究経歴の中で,ダム湛水域の地すべりに関して2つのまとまった調査研究をおこなっている。ひとつは長野県浅川ダム計画の地すべり危険度に関するもので,平成6年から国土問題研究会の調査団メンバー(調査団長を兼ねる)として調査に従事し,平成7年に調査報告書を公にしている。平成11年から平成12年にかけて開催された「長野県が設置した浅川ダム地すべり等技術検討委員会」の審議に加わり,その答申書(提言書)の作成に関与し,少数意見の内容を明らかにする意見書を提出しほか,その後も補足調査と意見表明をおこなっている。今ひとつは国土交通省が奈良県の紀ノ川水系吉野川に建設した大滝ダム湛水域の地すべり(白屋地区地すべり)に関するもので,地すべり発生後の平成15年に国土問題研究会の「大滝ダム地すべり自主調査団」のメンバー(調査団長を兼ねる)として,地すべりの実態とメカニズム,ならびにダム建設計画の中でおこなわれた地すべり危険度評価と地すべり対策の検証をおこない,平成18年発行の「国土問題」誌68号にその成果を発表している。
このような調査?研究歴に鑑み,原告と原告側弁護団から,八ッ場ダム訴訟において裁判所に提出する鑑定意見書の作成を求められたので,それに応じて本鑑定意見書を作成?提出するものである。なお,八ッ場ダムの建設に関わる訴訟は複数提起されているが,地すべりに関しては論点が共通しているので,同一の鑑定意見書が複数の裁判所に提出されることを前提として作成した。ただし,本鑑定意見書で原告と被告の主張を参照する場合は,前橋地方裁判所に提出された原告第8準備書面と前橋地方裁判所に提出された被告第12準備書面を用いる。そのほか,これまでに国土交通省によって行われた地すべり危険斜面の認定と地すべり対策工事の策定のためにおこなわれた調査の結果を吟味するために,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律4月に奈良県の200万m368号,国土問題研究会,2006年4月)
図-1 八ッ場ダム湛水域の古期大規模地すべり(2万5千分の1地形図長野原図幅の一部に書き込み)。
これら2つの古期大規模地すべりは,格別の地質?地形?気候的な環境変化がなければ,今後数百年,あるいは数千年の間に再度地すべり活動を起こすとは考えがたい。しかし,八ッ場ダムの完成によってこれらの地域の斜面下部が湛水すると,これらの地域がかつて経験したことがない環境変化が引き起こされることになり,特に地下水位の変化に伴って地すべりが再滑動する可能性は否定できない。ところが,不可解なことに私が参照したH8報告書,H10報告書,H12報告書のいずれにもダムの湛水がこれらの古期大規模地すべりにどのような影響を与えるかの調査結果が記載されていない。それどころか,古期大規模地すべりの認識さえ全く記述されていない。
国土交通省八ッ場ダム工事事務所のホームページhttp://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/faq/jisuberi.htmに,地すべり地の可能性があり、かつ、湛水の影響を受ける箇所として22箇所を抽出したものが番号を付して示されている(以下ではそれらの箇所を「国土交通省指定の地すべり危険斜面」と称する)。そのうち,林地区の地すべりに関しては,図-1に示した古期大規模地すべりの末端部に位置する部分が図-3に示されるように4つの地すべりブロックに分かれているとされ,さらにそのうちの一部が地すべり対策が必要な斜面と認定されているに過ぎない。この点については5.3節で詳述する。上湯原地区については,国土交通省指定の地すべり危険斜面の中のブロック⑧が古期大規模地すべりにほぼ匹敵する。このブロック⑧が「湛水による地すべりの発生が考え難い箇所
写真-1 上湯原の宅地造成地で見られる石積み擁壁基部のクラック(筆者撮影)
5.2 継続型地すべり(1a)
このタイプの地すべりのうち,居住地や農耕地,道路,河川に関係するものについては行政機関で把握されており,また山地斜面に立地するものについては地形解析に基づいて潜在的な危険のある斜面がリストアップされて精査
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