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溶接安全管理

溶接安全管理審査事務規程 制定 平成15年10月1日 03検計発-0011 一部改訂 平成15年10月31日 03検計発-0039 一部改訂 平成17年03月25日 04検計発-0021 一部改訂 0平成17年9月29日 05検計発-0023 一部改訂 平成21年5月29日 09検計発-0003 第1章 総則 (目的) 第1条 この溶接安全管理審査事務規程(以下「規程」という。)は、独立行政法人原子 力安全基盤機構(以下「機構」という。)が電気事業法(昭和39年法律第170号。以 下「法」という。)第52条第3項の規定により行う同項の審査(以下「溶接安全管理 審査」という。)の実施に関し必要な事項を定め、溶接安全管理審査の厳正かつ適 確な実施を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において使用する用語は、平成21年5月1日付け平成21・04・2 8原院第3号をもって、経済産業省原子力安全・保安院より通知された溶接安 全管理審査実施要領(原子力設備)(以下「実施要領」という。)において使用 する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 (1)1号組織安全管理審査 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。 以下「施行規則」という。)第83条の2第1号に規定する組織に対して、施行規則 第83条の3第1号に基づく方法により実施する審査をいう。 (2)1号組織耐圧時審査 施行規則第83条の2第1号に規定する組織に対して、溶 接事業者検査を行ったものについて耐圧試験を行う時期に、施行規則第83条の 3第2号に基づく方法により実施する審査をいう。 (3)3号組織安全管理審査 施行規則第83条の2第3号に規定する組織に対して、 施行規則第83条の3第1号に基づく方法により実施する審査をいう。 (4)2号の2組織安全管理審査 施行規則第83条の2第2号の2に基づき、施行規 則第83条の2第1号に規定する組織であって、溶接事業者検査の実施につき十 分な体制を維持することが困難となった時期に、施行規則第83条の3第1号に 基づく方法により実施する審査をいう。 (5)品質マニュアル 溶接事業者検査の執行に責任を有する者が、品質管理方針 を定め、溶接事業者検査を確実に実施するための手段として確立したシステム (以下「品質システム」という。)を記述した文書。 (6)溶接事業者検査要領書 溶接事業者検査に使用される検査実施要領で、検査 要員、使用する測定器の操作等、試験条件、検査の方法及び判定基準を取りま とめたもの。 (7)溶接事業者検査の組織を示した資料 溶接事業者検査の組織、役割分担、業 務の流れ(調達を含む)を表す資料 (8)立会い 現に事業者が実施している溶接事業者検査に立ち会う審査方法。 (9)記録確認 既に事業者が実施した溶接事業者検査をその記録により確認する 審査方法。 (溶接安全管理審査の範囲) 第3条 機構が行う溶接安全管理審査の範囲は、法第52条第3項の審査であって、 原子力を原動力とする施行規則第79条第2項で規定する発電用の特定ボイラー 等若しくは輸入特定ボイラー等であって施行規則第80条で規定する耐圧部分及び 施行規則第81条で規定する特定格納容器等若しくは輸入特定格納容器等に係る ものとする。 (組織) 第4条 溶接安全管理審査業務に係る組織は、理事長が業務を総理し、その下に理 事長の命を受けて理事長を補佐して溶接安全管理審査業務を掌理する常勤役員 (以下「掌理役員」という。)を配置する。これらの監督の下に検査業務部又は福井 事務所が溶接安全管理審査業務を実施する。 (責任及び権限) 第5条 理事長は、機構を代表し、溶接安全管理審査業務に係る全てに総括的な責任 と権限を有する。 2 掌理役員は、溶接安全管理審査業務

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