公益财团法人山崎香辛料振兴财团定款.PDFVIP

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公益财团法人山崎香辛料振兴财团定款

公益財団法人山崎香辛料振興財団 定款 平成23年4月1日 制 定 平成24年3月21日 一部改正 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人山崎香辛料振興財団(以下「財団」という。) と称する。 (事務所) 第2条 財団は、主たる事務所を東京都板橋区に置く。 2 財団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができ る。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 財団は、香辛料に関する研究又は調査に対する助成等を行い、もって 食品産業の発展と国民食生活の改善向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)香辛料に関する研究又は調査を行う大学の研究者等に対する助成 (2)香辛料に関する歴史、特徴、用途などの情報収集及び知識の普及 (3)その他財団の目的を達成するために必要な事業 2 前項に掲げる事業については、日本全国を対象として事業を行うものとす る。 第3章 資産及び会計 (基本財産) 第5条 財団の目的である事業を行うために不可欠なものとして評議員会で決 議した財産を財団の基本財産とする。 2 基本財産は、財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管 理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産 から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要す る。 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 第6条 財団が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入を もって償還する短期借入金を除き、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を 要する。 2 財団が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決 議を経なければならない。 (事業年度) 第7条 財団の事業年度は毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第8条 財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記 載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、 理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの 間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第9条 財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次 の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければなら ない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)正味財産増減計算書 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第3 号、第4 号及び第6 号の書 類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を 報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の 閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供す るものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要 なものを記載した書類 (会計原則) 第10 条 財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に 従うものとする。 (公益目的取得財産残額の算定) 第11 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行 規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益 目的取得財産残額を算定し、第9 条第 3 項第4 号の書類に記載するものとす る。 第4章 評議員 (評議員) 第12 条 財団に評議員6 名以上 11名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第13 条 評議員の選任及び解任は

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