3企画构筑运用.pdf

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3企画构筑运用

3.モバイルサイトの企画・構築・運用 3.モバイルサイトの企画・構築・運用 17 3.モバイルサイトの企画・構築・運用 3.モバイルサイトの企画・構築・運用 3.1 モバイル申請手続の構成 3.1.1 対象手続選定の考え方 対象となる手続に応じてモバイルサイトの機能も大きく変わってきます。ここでは システムの機能に大きな影響を与えるそうしたポイントについて説明するとともに、 手続選定の考え方について示します。 (1) 本人確認 ア 本人確認の方法 地方公共団体の電子申請においては、原則として電子署名が必要との見解が示 されています(官民連携ポータル検討会「平成 17 年度官民連携標準策定事業 報告書」、平成 18 年 3 月)。これは以下の理由に基づきます。 (ア) 電子申請の課題であるなりすまし、改ざん、送信否認の防止には PKI(公 開鍵基盤)による電子署名が有効(ID・パスワード方式はフィッシングやパ スワード漏えいのリスクあり)。 (イ) 手続の多くに、保護すべき住民の個人情報・センシティブ情報が含まれる。 (ウ) 電磁的記録の真正な成立の推定効を持つ電子署名には法的安定性あり(電 子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号。以下「電子署 名法」といいます。)第 3 条)。 (エ) 全国どこに住んでいる人でも安い費用で利用可能な基盤(公的個人認証サ ービス)が整備済。 (オ) 手続を提供する地方公共団体に対しても、電子署名への対応方式を提示済 (共通仕様)。 ここで電子署名とは、以下の2つの要件を満たすべきものであることが電子署 名法において規定されています。 (ア) 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すための ものであること。 (イ) 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができる ものであること。 18 3.モバイルサイトの企画・構築・運用 つまり、電子署名の機能は、本人であること(本人性)の確認と、改ざんされ ていない申請であること(原本性)の確認の2つから成ります。このため、電子 申請においても、原則としてはこの2つの要件を満たすような本人確認の方法が 望まれます。 しかしながら、電子署名が一般の住民に十分普及していない段階で、この原則 をあまねく適用すると、電子申請の普及を阻害する可能性もあることから、前出 の官民連携ポータル検討会の報告書及びそれを引用した電子自治体オンライン 利用促進マニュアルにおいて、電子署名の利用については「自治体の手続の中に は、本人確認の厳格性が相対的に低い手続も存在し、それらについては、手続に おける本人確認において電子署名を省略することも可能」との見解が示されてい ます。 官民連携ポータル検討会の報告書においては、地方公共団体の電子申請におけ る本人確認の実態を

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