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世界先駆燃料电池自动车本格的普及必要.pdf

世界先駆燃料电池自动车本格的普及必要.pdf

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世界先駆燃料电池自动车本格的普及必要

図表 11-1 「世界に先駆けて燃料電池自動車の本格的普及に必要な規制体 系」の整備状況 「世界に先駆けて燃料電池自動車の本格的普及に必要な規制体系を整備」に関する事務・事 業の成果は、次のとおりとなっている。 1 「安全基準の整備等」(平成 14 年度から 16 年度)により、平成 14 年5月、総務省、経済 産業省、国土交通省及び環境省は、内閣官房に設置された燃料電池実用化に関する関係省庁 連絡会議において、燃料電池自動車の導入及び走行に関連する規制(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)及び高圧ガス保安法(昭和 26 年法 律第 204 号)、水素インフラに関する規制(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、道路法、建 築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び高圧ガス保安法)の再点検を開始した。 2 この再点検の結果、平成 16 年度末までに6法律 28 項目に関する関係法令の改正等が行わ れ、燃料電池自動車に関する基本的な安全規制等が整備された。再点検検の結果の概要は、 次のとおりである。(「燃料電池の実用化に向けた包括的規則の再点検の実施結果につい て」 2005 年4月 28 日 燃料電池実用化に関する関係省庁連絡会議) (1) 燃料電池自動車関連 燃料電池自動車の導入及び走行に関連する規制としては、道路運送車両法、道路法、高 圧ガス保安法及び消防法がある。 ○ 2002年末までに実施した事項 早い段階で燃料電池自動車の大臣認定の認定要領を策定するとともに、水底トンネル 等の通行、地下駐車場等への進入について問題がないことを明らかにした。 ○ 2004年度末までに実施した事項 燃料である水素を高圧で貯蔵する容器については、容器と附属品に関する例示基準を 作成し、耐圧試験圧力を欧米並みの2分の3倍とし、容器検査周期を車検期間に合わせ ることを可能とした。また、車両適合基準の策定により型式認証制度の整備を行うとと もに、地下駐車場等における消火設備について現行基準により対応可能であることの確 認を行った。 (2) 水素インフラ関連 水素インフラ関連では、燃料電池自動車に水素を供給する設備に関連した規制の再点検 を実施した。規制としては、高圧ガス保安法、建築基準法、道路法及び消防法がある。 ○ 2002年末までに実施した事項 移動式水素供給設備に係る敷地所有者への保安統括者等の選任・常駐義務に関して は、その義務がないことを明らかにした。 ○ 2004年度末までに実施した事項 水素供給スタンドの圧縮天然ガススタンド並みへの規制緩和を目指し、保安距離を緩 和し、保安統括者の選任・常駐義務を見直すとともにガソリンスタンドと水素供給スタ ンドの併設を可能とした。さらに、付臭剤を使わない漏れ検知手段の採用を認めるとと もに水素供給スタンドの保安検査内容の簡略化を図り、用途地域による立地規制を緩和 して水素供給スタンドが立地可能な地域の拡大を図った。 187 その他、移動式水素供給設備用の容器と附属品についての例示基準を策定し、水素の 輸送手段の1つとして期待される液化水素ガス輸送容器の充てん率を欧米並みの98%ま で緩和した。また、水底トンネル等の通行制限については、保安基準、容器基準等を満 たす水素を燃料とする自動車を運搬する車両に係る通行制限の緩和の考え方を各道路管 理者に示した。 (3) 定置用燃料電池関連 定置用燃料電池に関連する規制としては、電気事業法及び消防法がある。 ○ 2004年度末までに実施した事項 家庭への導入が最も期待される10kW未満の固体高分子型燃料電池については、一定の 要件を満たすものを一般用電気工作物に位置付け、保安規程の届出及び電気主任技術者 の選任を不要とし、運転停止時の窒素ガス等の不活性ガスによる可燃性ガス置換を不要 とした。さらに、一定の安全対策を講じたもの

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