中央大学理念.pdf

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中央大学理念

第1章 中央大学の理念 と教育研究組織 1 中央大学の歴史と建学の精神の再吟味 1.英吉利法律学校と建学の精神 (1)カンパニー精神と質実剛健の気風 中央大学の前身である「英吉利法律学校」は、イギリス法の研鑽・普及を目的とする私 学校として、1885年 (明治18年)7月8日、東京神田錦町に呱々の声をあげた。初代校長 に就任したのは、英国の伝統的法曹養成機関の一つミドル・テンプル(Middle Temple)に 学んだ新進気鋭の代言人増島六一郎(当時28歳)であったが、ほかに17人の少壮法律家 が創立者として名を連ねている。そのいずれもが増島と同世代の若者たちであり、共通の 理想に燃える彼らの同志的結合が「カンパニー精神」と「質実剛健」の気風を生みだし、 ひとりの傑出した指導者によって創設された他校にはみられない 「合議制による学校運営」 がその特色となった。 (2)自由主義原理の尊重と批判的学問精神 当時、わが国は2世紀余におよぶ鎖国政策を放棄し、欧米先進諸国の政治制度や経済制 度の模倣による近代化を押し進めていたが、わけても列強との不平等条約を克服するため に急務とされた法律制度の近代化については、フランス法の翻訳移入というきわめて性急 な形での法典編纂事業が政府主導のもとに進められつつあった。このような明治政府の方 針をめぐって闘わされたのが、いわゆる 「法典論争」である。フランス法派、ドイツ法派、 イギリス法派を巻き込んだこの三つ巴の大論争の中にあって、英吉利法律学校の創設に結 集した人々は、大陸法の抽象的理論体系の直輸入によって「上からの近代化」を断行しよ うとする政府の方針を批判し、「法は論理にあらず、むしろ経験なり」の箴言を掲げて、反 対運動の急先鋒に立った。 彼らの主張の要諦は、わが国が真の独立を達成し、国際社会において名誉ある地位を確 立するためには、自立した市民の育成と自由主義原理に立脚した法治国家の建設が不可欠 であり、わが国近代法制の整備にあたっては、経験を重んじ自由を尊ぶイギリス法の実証 的合理精神こそ範とすべしという点にある。1893年、政府はついに従来の方針を改め、す でに完成していた民法典(旧民法)の施行延期を宣言したが、英吉利法律学校の存在を抜 きにして、この歴史的大転換を語ることはできない。高い見識と確固たる信念をもって政 府の方針に敢然と挑戦した若き創立者らの反骨と在野の精神は、「自由で批判精神に満ちた 学問研究」を尊ぶ学風として、今日に引き継がれている。 (3)実学の重視と開かれた教育 英吉利法律学校に始まるいまひとつの伝統は、「実学の重視」と「開かれた教育」の実践 である。英米法の伝統を形作るうえで実務法曹が果たしてきた役割を重視した創立者たち は、わが国に法治主義原理が定着するためには、実際の法運用能力に優れかつ 「品性の陶 冶された代言人」の存在が不可欠であると確信し、その育成に情熱を傾けた。同時に、こ のような理念に基づく法学教育を広く社会に提供することの重要性を痛感した彼らは、教 室における講義を集録し、これを 「講義録」として刊行する一方、通学が困難な学生のた めに「校外生制度」を設けるなど、当時としてはきわめて斬新な教育制度を創出すること によって、在野の法学徒に希望を与えた。 第1章 中央大学の理念と教育研究組織 2 2.英吉利法律学校から中央大学へ わが国近代法制のモデルをめぐって争われた法典論争が次第にドイツ法学派の優位に傾 く中で、1889年に「東京法学院」と改称した英吉利法律学校は、その学則に「本院ハ、帝 国法律ノ実施応用ヲ練習セシムルヲ目的トシ、本邦制定ノ法律ヲ教授スルノ外広ク法理ニ 通達スル為メ、邦語又ハ英語ヲ以テ法律学ヲ講授スルモノトス」(総則第1条)と定めて、 国内法実務に精通し、かつ世界的視野を備えた法律家の養成を重視する姿勢を明確にした。 1903年に東京法学院は、大学としての発展を期すべく、校名を「東京法学院大学」と改 ためたが、その後2年間の準備期間を経て経済学科を開設するに際して、現在の「中央大 学」が新たな校名に選ばれた。このようにして総合大学としての第一歩を印した中央大学 は、1909年には商業学科を開設し、さらに関東大震災後の1925年には神田駿河台に新校舎 を建設し、以後半世紀余にわたってこの地を本拠

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