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裁判官制度改革
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4.裁判官制度改革
(1)改革の経緯
① 今次の司法制度改革では、裁判官および裁判所運営のあり方について大きな改革がなされた。
日弁連はこれまで、法曹一元制度の実現を目指して、キャリアシステムの中での純粋培養型裁判官、官僚的裁判官制度の改革を主張し、かつ、国民の司法参加の観点から陪審制度の導入を検討して、これらの実現につながる諸制度の研究や推進に努力してきた。
しかしながら、1997(平成9)年7月、内閣に設置された司法制度改革審議会では、「司法の中核を担う裁判官制度のあり方は、いわゆる法曹一元制の採用の是非の観点から種々論じられてきたところである」としながらも、「法曹一元という言葉は多義的であり、この言葉にとらわれることなく」裁判官制度改革が審議され、2001(平成13)年6月の最終意見書では、次のような改革が提言されるに至った。
「21世紀のわが国社会における司法を担う高い質の裁判官を安定的に確保し、これに独立性をもって職権を行使させるために、?最高裁判所が下級裁判所の裁判官として任命されるべきものを指名する過程に国民の意思を反映させる機関を設置すること、?裁判官の人事評価について、可能な限り透明性?客観性を確保するための制度を整備すること、?裁判所運営に広く国民の意思などを反映することが可能となるような制度を導入すること、?原則としてすべての判事補に、裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度を整備すること、?特例判事補を計画的かつ段階的に解消すべきであること?そのためにも判事を大幅に増員することが必要であり、増員に対応できるよう弁護士任官を推進すべきであること。」
② 今次の裁判官制度改革は、政財界、官界、労働団体、市民団体など国民の様々な要望の熾烈なせめぎ合いの中で達成されたものであるから、日弁連が年来主張している法曹一元化及び陪審制度の実現という目標からみると、未だほど遠いものがある。しかし、今次の画期的な制度改革によって、戦後数10年にわたる最高裁を頂点とする牢固たる官僚的キャリアシステムに大きな風穴が開いたことは確かで、これら新制度の今後の運用いかんによっては、上記目標の実現に向けての大きな第一歩を踏み出すことができよう。
改革の内容及び評価?課題
この提言に基づいて一連の制度改革がなされ、以下の新しい制度の運用が始まっている。以下、改革の内容、評価と今後の課題について述べる。
① 指名諮問委員会と人事評価制度
(ア) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会制度
2003(平成15)年5月から、同委員会制度が発足するに至った。この制度の特徴は、次の通りである。
〇 最高裁に指名諮問委員会(中央の委員会、委員構成法曹5、法曹外6)、全国8カ所の高裁管轄区域ごとに東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の8つの地域委員会(法曹3、法曹外2)を置く。
〇 最高裁は中央の委員会に対し、すべての任官希望者の適否につき諮問し、かつ適否の意見は述べない。
〇 中央の委員会は、最高裁、地域委員会双方から提供される資料?情報に基づいて適否の判断をし、最高裁に対し、理由を付して意見を述べる。
〇 最高裁は、適否の結果につき中央の委員会と意見を異にした場合は、その理由を同委員会に通知するほか、指名を否とした任官希望者に対して理由を(同委員会の理由も併せて)明らかにする。
〇 地域委員会は、中央の委員会の求めがない場合にも任官希望者に関する情報を収集する権限を有し、各地域の裁判所内?外部の情報収集をしてこれを取り纏め、中央の委員会に意見を付して報告する。
(イ) 新しい人事評価制度
最高裁は、人事評価に関する規則を制定し、2004(平成16)年4月より実施している。
制度の概要は次の通りである。
評価権者 ?所属裁判所の長(地家裁所長、高裁長官)
?地家裁所長の行った人事評価については、高裁長官が調整および補正
評価の基準等 ?事件を適切に処理するのに必要な資質?能力 ?部等を適切に運営するのに必要な資質?能力 ?裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質?能力という三つの評価項目について実施
手続
? 情報評価の把握
○ 裁判官の独立に配慮しつつ、多角的に情報を把握
○ 裁判所外部からの情報についても配慮
管内の弁護士会?検察庁に対し、所属する弁護士、検察官が情報を有する場合には、その有する情報を受付窓口(各裁判所の総務課長宛)において受け付けることを周知依頼する。
→?裁判官から担当職務の状況に関する書面の提出 →?評価権者裁判官との面談 →?評価権者の評価→?高裁長官による調整および補充→?評価書の開示→?不服申立手続→?人事
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