环境ア公害等-内阁府.PDF

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环境ア公害等-内阁府

3 環境 ア 公害等 規制改革推進3か年計画(再改定)(平成15年3月28日閣議決定)における決定内容 実 施 予 定 時 期 講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 事 項 名 措 置 内 容 等 13年度 14年度 15年度 ①土壌環境保全対 下記の視点に留意しつつ、市街地の土壌汚染の調査・浄化等に 策 関する対策を樹立し、法案提出を含め検討し、所要の措置を講ず (環境省、関係省) る。 a 土壌汚染の調査については、有害物質の取扱事業場等につい法案提出 措置済 て一定の場合に調査を行うことや、土地の開発前等に調査を行 (2月施 うことを検討する。 行) b 汚染地の登録・情報提供の体制を整備する。 c 土壌汚染の浄化等に関しては、費用負担については汚染者負 担の原則を踏まえることとしつつ、一定の場合に原因者、土地 所有者等に対策を義務付ける。 d 対策の発動基準と対策の内容のバランスをとり、土地所有者 等に過度に負担とならないよう柔軟に対応できるようにする。 e 原因者が不明、資力不足等の場合の支援措置について、汚染 者負担を原則としつつ、基金の設立や税制等も含めて検討す る。 f 国の制度を制定するに際しては、地方公共団体の条例等につ いて地方分権の趣旨を尊重した上で、国の制度との整合性を確 保するように努める。 【土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)】 g 有害物質使用特定施設の所有権が移転され、引き続き土地が 措置済 工場や研究所等の用途に使用される場合は、土壌汚染調査を猶 (2月施 予するよう、所要の措置を講ずる。 行) 【土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)】 規制改革推進3か年計画(再改定)(平成15年3月28日閣議決定)における決定内容 実 施 予 定 時 期 講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考 事 項 名 措 置 内 容 等 13年度 14年度 15年度 h 土地の利用や取引の促進にも資するよう、民事上の損害賠償逐次実施 (環境省) 等の紛争を円滑に解決し、土壌汚染に係る調査や対策の実効性 土壌汚染対策法の施行により土壌汚染の状況が明ら の確保にも資する手段について、既存の制度の活用も含め検討 かになり、公害紛争の事例についても情報の蓄積が図ら する。 れた。また、これらの情報を活用し紛争を円滑に解決す るためのリスクコミュニケーションの推進を図った。

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