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环境ア公害等-内阁府
3 環境
ア 公害等
規制改革推進3か年計画(再改定)(平成15年3月28日閣議決定)における決定内容
実 施 予 定 時 期 講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考
事 項 名 措 置 内 容 等
13年度 14年度 15年度
①土壌環境保全対 下記の視点に留意しつつ、市街地の土壌汚染の調査・浄化等に
策 関する対策を樹立し、法案提出を含め検討し、所要の措置を講ず
(環境省、関係省) る。
a 土壌汚染の調査については、有害物質の取扱事業場等につい法案提出 措置済
て一定の場合に調査を行うことや、土地の開発前等に調査を行 (2月施
うことを検討する。 行)
b 汚染地の登録・情報提供の体制を整備する。
c 土壌汚染の浄化等に関しては、費用負担については汚染者負
担の原則を踏まえることとしつつ、一定の場合に原因者、土地
所有者等に対策を義務付ける。
d 対策の発動基準と対策の内容のバランスをとり、土地所有者
等に過度に負担とならないよう柔軟に対応できるようにする。
e 原因者が不明、資力不足等の場合の支援措置について、汚染
者負担を原則としつつ、基金の設立や税制等も含めて検討す
る。
f 国の制度を制定するに際しては、地方公共団体の条例等につ
いて地方分権の趣旨を尊重した上で、国の制度との整合性を確
保するように努める。
【土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)】
g 有害物質使用特定施設の所有権が移転され、引き続き土地が 措置済
工場や研究所等の用途に使用される場合は、土壌汚染調査を猶 (2月施
予するよう、所要の措置を講ずる。 行)
【土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)】
規制改革推進3か年計画(再改定)(平成15年3月28日閣議決定)における決定内容
実 施 予 定 時 期 講 ぜ ら れ た 措 置 の 概 要 等 備 考
事 項 名 措 置 内 容 等
13年度 14年度 15年度
h 土地の利用や取引の促進にも資するよう、民事上の損害賠償逐次実施 (環境省)
等の紛争を円滑に解決し、土壌汚染に係る調査や対策の実効性 土壌汚染対策法の施行により土壌汚染の状況が明ら
の確保にも資する手段について、既存の制度の活用も含め検討 かになり、公害紛争の事例についても情報の蓄積が図ら
する。 れた。また、これらの情報を活用し紛争を円滑に解決す
るためのリスクコミュニケーションの推進を図った。
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