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工事监理业务委托契约书-Tokyo2020

標準契約書 2017 年8月 工 事 監 理 業 務 委 託 契 約 書 1. 業務委託内容 2. 履行場所 3. 契約金額 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 4. 契約期間 5. 契約保証金 6. 前払金 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を委託者とし、 ________を受託者とし、委託者及び受託者は、上記の委託業務について、各々の 対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により公正な工事監理業務委託契約を締 結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 委託者と受託者は、本書を2 通作成し、それぞれ記名押印の上、その1 通を保有する。 平成 年 月 日 委託者 東京都港区虎ノ門1 丁目23 番地 1 号虎ノ門ヒルズ森タワー8 階 公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 事務総長 武藤 敏郎 印 受託者 住所: 法人名 : 代表者氏名 : 印 1 (総則) 第1条 委託者及び受託者は、この工事監理業務委託契約書 (以下「本契約」という。) に基づき、工事監理業務委託仕様書 (添付の図面、仕様書(委託仕様書及び特記 事項をいう。以下同じ。)及び当該仕様書において契約図書として定めるその他 の資料をいう。以下同じ。)に従い、本契約を履行しなければならない。 2. 受託者は、本契約記載の工事監理に関する業務 (以下「本委託業務」という。) を本契約に定める契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了するものと し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。 3. 委託者は、本委託業務に関する指示を受託者又は第13 条に規定する受託者の代 理人若しくは監理業務技術者に対し行うことができる。この場合において、受託 者又は受託者の代理人若しくは監理業務技術者は、当該指示に従い本委託業務を 行わなければならない。 4. 受託者は、本契約若しくは工事監理業務委託仕様書に特別の定めがある場合又は 前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、本委託業務を完 了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5. 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は日本語とする。 6. 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7. 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理業務 委託仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法 (平成4 年法律第51 号)の 定めるところによるものとする。 8. 本契約及び工事監理業務委託仕様書における期間の定めについては、本契約又は 工事監理業務委託仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治29 年法律 89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。 9. 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10. 本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄 裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除 (以 下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2. 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、委託者及 び受託者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び 受託者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、同書面を速やかに相手方に交 付するものとする。

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