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工事契约条项
工 事 契 約 条 項
(契約の目的)
第 1条 乙は、この契約書に定めるもののほか、契約書に附属する仕様書、図面、その他の参
考書類(以下「仕様書等」という。)により、履行期限(以下「工期」という。)内に工事を
完成し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第2条 乙は、甲の書面による承認を得ないで、この契約の履行の全部又は一部を第三者に委
任し、若しくは請け負わせ、又はこの契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、
又は承継せしめ、若しくは、担保に供してはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に
委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場
合は、この限りではない。
2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委任し、若しくは請け負わ
せるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しく
は請け負いが行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。
4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、
受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。)の行為につき、甲に対し
て一切の責任を負うものとする。
(現場代理人等)
第4条 甲は、現場代理人、使用人又は労務者について工事の施行若しくは、管理につき著し
く不適当と認められる者があるときは、乙に対してその理由を明示してその変更を求めるこ
とができる。
(工事材料の検査)
第5条 工事に使用する材料は、甲の指定した監督官の検査を受け合格したものでなければ使
用することが出来ないものとする。
(工事の変更)
第6条 甲は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事の施行を一時中止し、若しく
は、打ち切ることができる。この場合において契約金額又は、工期を変更する必要があると
きは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第7条 工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、乙の負担において賠償するもの
とする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由によるときは、甲の負担とする。
(完成届)
第8条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から14日以内に検査官により検査を行うもの
とする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は遅滞なくこれを修補し又は改造して甲の再検査を受
けなければならない。
この場合において前項の期間は、甲が乙から修補又は改造を終了した旨の通知を受けた日
から起算して14日以内とする。
(代金の請求及び支払)
第9条 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から40日以内に代金の支払を完了する
ものとする。
(かし担保)
第10条 乙は、第8条の規定による工事完了の日から1年間以内に工事目的物にかしによって
生じた損失若しくは、き損に対し損害を賠償しなければならない。
(工期の猶予)
第 11 条 乙の責に帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合において工
期後に完成する見込みがあると認められたときは、甲は、工期の延長をすることができる。
2 前項の場合において甲は、乙から遅延賠償金として、遅延部分に相当する代金に対し1日
につき0.1パーセントの率を乗じた金額を徴収するものとする。ただし、遅延部分に相当
する代金の10パーセントの金額をもって限度額とする。
(遅延利息)
第12条 乙は、甲が相当の期間を置いて指定する期日までに前条第2項の遅延賠償金を支払わ
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