东京大学知的财産関连补偿金支払细则-东京大学産学协创推进本部.PDF

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东京大学知的财産関连补偿金支払细则-东京大学産学协创推进本部

東京大学知的財産関連補償金支払細則 (平成 18年 1月 16日東大規則第45号) 第 1章 目 的 (目的) 第 1条 本細則は、東京大学発明等取扱規則 (以下 「発明等規則」とい う。)第 23条から 第 27条、東京大学著作物等取扱規則 (以下 「著作物等規則」とい う。)第 14条及び第 16条、東京大学商標取扱規則 (以下 「商標規則」とい う。)第 6条の3、並びに東京大 学ノウハウ取扱規則 (以下 「ノウハウ規則」といい、発明等規則、著作物等規則及び商 標規則 と併せて 「知的財産関連規則」とい う。)第 9条及び第 11条の規定に基づき、補 償金の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第 2条 本細則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをい う。 イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する 意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定 する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各種権利に 相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受け る権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願 により生 じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける 権利及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物に係る著作権 並びに外国における上記権利に相当する権利 二 秘密性を有 し、適当な形で特定 ・識別 され、かつ財産的な価値を持つ一群の技術 情報 (以下 「ノウハウ」とい う。) (2) 「教職員等」とは、知的財産関連規則に規定する教職員等をい う。 (3) 「その他の研究者等」とは、知的財産関連規則に規定するその他の研究者等を い う。 (4) 「権利者」とは、知的財産関連規則に基づき、知的財産権を国立大学法人東京 大学 (以下 「大学法人」とい う。)に承継又は譲渡した教職員等及びその他の研究 者等をい う。 (5) 「必要経費」とは、大学法人が知的財産権の出願、登録及び維持保全並びに技 術移転活動のために負担 した費用等をい う。 第 2章 補償金 (登録補償金) 第 3条 大学法人は、大学法人が発明等規則に定める知的財産権を承継 し、これが登録に なったときは、当該知的財産権の発明、考案、育成、創作、登録又は案出を行った権利 者に対 し、別表に定める登録補償金を支払 うものとする。 2 前項の知的財産権が 2か国以上において登録等 された場合については、当該国毎に前 項の登録補償金を支払 うものとする。 (譲受補償金) 第 4条 大学法人は、大学法人が知的財産関連規則に定める知的財産権を権利者から譲 り 受けたときは、当該知的財産権の発明、考案、育成、創作、登録又は案出を行った当該 権利者に対 し、別表に定める譲受補償金を支払 うものとする。 (実施補償金) 第 5条 大学法人は、大学法人が知的財産関連規則に定める知的財産権を承継又は譲 り受 け、当該知的財産権の実施又は処分等により収入を得た場合において、各規則の定める 補償金の権利者に対 し、大学が負担 した必要経費を控除した額の40%の額の補償金を 支払 うものとする。 2 前項における 「当該知的財産権の実施又は処分等により収入を得た場合」には、損害 賠償請求等の当該知的財産権に関する権利行使により当該知的財産権の譲渡又は実施許 諾に準じる収入を得た場合、その他当該知的財産権に起因すると認められる収入を得た 場合を含むものとする。 3 東京大学におけるライセンスに伴 う株式等取得取扱規則により、大学法人が知的財産 権の実施許諾等の対価を株式等 (新株予約権及び新株予約権付社債を含む)で取得 した 場合、当該株式等が換金された時点で第 1項の収入を得たと認識す

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