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フェアユース
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日本におけるフェアユース
フェアユースとは、アメリカ合衆国の著作権法などが認め、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条によると、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が四つの判断基準のもとで公正な利用に当てはまるものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。
このことを「フェアユース法理」と呼ぶ。フェアユースの大きな特徴の一つに、著作物が著作権者の許諾なしに利用できる場合、つまり、著作権が制限される場合の規定の仕方については、限定的使用のための複製や引用、また裁判手続等における複製のような具体的な類型を列挙する方法によるのではなく、抽象的な判断指針を示す方法によっていることが挙げられる。
更に、フェアユースの法理の歴史をさかのぼれば、アメリカにおいて1841年のFolsom v. Marsh判決(マサチューセッツ州連邦巡回裁判所)において最初に確立され、判例法上発展してきた。1976年米国著作権法107条の規定は、この判例法を確認的に条文化したものである。
フォーサム判決は、ジョージ?ワシントンの私信が伝記に無断掲載されたことが著作権侵害に問われた事件において、適法な引用である否かの判断基準について、次のように判示した。
「たとえば、批評家が公正かつ合理的な批判の目的で他人の著作物の文章を使用する意図であった場合には、当該著作物からかなりの量を公正に引用することができることは、何人も疑うところではない。他方、原著作物を批判する目的ではなく原著作物の使用に取って代わり原著作物の視聴を横取りする目的で原著作物のもっとも重要な部分を引用する場合には、このような使用は法律上、盗作とみなされることが明らかである。もちろん、これらの両極には、裁判所が適法なものと違法なものとの間を分かつ中間線を引こうとすれば、大きな注意を払っても困難を生ずる大きな間がそんざいする。...
...要するに、我々は、この種の問題を決するに当たって、多くの場合に、行われた編集行為の性質および目的、使用された素材の質および価値、ならびにその使用が原著作物の販売を害し、利益を減少させまたは目標とする市場において取って代わる程度を検討することを要する。」
最後の文における「行われた編集行為の性質および目的」が現行法107条の第一要素に、「使用された素材の質」が第二要素に、「使用された素材の価値」が第三要素に、「その使用が原著作物の販売を害し、利益を減少させまたは目標とする市場において取って代わる程度」が第四要素に、発展したものである。
1976年著作権法では「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めている。しかし、著作物の利用がフェアユースになるか否かについて以下の四つの要素で判断する。
一つ目は、利用の目的と性格である。その中に、利用が商業性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む。
二つ目は、著作権のある著作物の性質である。
三つ目は、著作物全体との関係における利用された部分の量および重要性である。
そして四つ目は、著作物の潜在的利用または価値に対する利用の及ぼす影響である。
1976年に既に規定が条文化されている米国では、フェアユース適用の判断要素をめぐる争いが続いている。
最も先駆的な事例がソニー事件である。これは、テレビ番組の著作権を持つユニバーサルが、米国ソニーに対し、ソニー製の家庭用録画再生機(VTR)を使ってテレビ番組を録画する消費者の行為は著作権侵害であり、さらに、当該VTRを製造販売するソニーも著作権の侵害を誘発するものであるとして、営業差し止め、損害賠償を求めた事件である。米国ソニーは、VTR保有者の多くは、後で見るためにテレビ番組を録画する「タイムシフティング」を目的に使用しているとの調査結果を提示するとともに、公衆の電波はより多くの人に情報を伝達するために与えられた公衆の資産であり、そこに情報を乗せた以上は、
VTRの存在も認めるべきである、と主張した。フェアユース規定導入後間もないこともあり、市場への影響を推し量る尺度の違いにより、第1審、第2審の判断は分かれたが、最高裁では、判事9人のうち5人が、タイムシフティングを目的としたVTRの利用は非営利目的であり、原著作物の市場への影響は小さいと判断し、僅差でフェアユースであると認められた。その後のビデオ機器普及やレンタルビデオ産業の出現に寄与し、米国におけるデジタル技術の躍進にもつながった、経済的にも注目すべき判決であった。
その後もフェアユース適用の判断要素をめぐ
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