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日常生活自立支援事业と-大阪府社会福祉协议会
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■■■ 第4章 日常生活自立支援事業と(福祉サービス利用援助事業)と
成年後見制度
1. 日常生活自立支援事業の概要
○ 認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方々に対して、福祉サービス
利用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりなどの援助を行うことにより、地域での自立し
た生活を支援することを目的としている。
○ 実施主体は都道府県社会福祉協議会および政令指定都市社会福祉協議会。但し、事業の一部
を市町村社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託できる。大阪府では、府内41
市町村の社会福祉協議会に委託している。
○ 利用対象者は、判断能力が不十分であること、契約の内容について判断し得る能力を有して
いること、の2点に該当する必要がある。
○ ただし判断能力が不十分な者は、認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障がい者保健
福祉手帳を有する者に限定されない。また、居宅において生活している者に限られるものでは
ない。
○ 契約内容について判断し得る能力を有していないと判断される者であっても、成年後見制度
による成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見人と実施主体の間で福祉サービス利用援助事
業の契約を締結することができるとされている。
○ サービスの実施は、情報提供、助言、手続きの同行又は代行を原則としている。代理権につ
いては、利用者から授与された代理権の範囲内に限定されている。
○ 利用者がサービスの利用料を負担するが生活保護受給者は公費負担である。
○ 事業の信頼性を高める仕組みとして契約締結審査会(本事業の契約締結能力に疑義がある場
合など、専門的な見地から審査を行うとともに援助の必要性や利用者を援助する際の留意点な
どの助言を行う)と運営適正化委員会運営監視小委員会(本事業の充実や透明性、公平性を担
保するために事業運営全般を監視するとともに苦情の解決を図る)の両会議が構成されている。
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第4章 日常生活自立支援事業と成年後見制度
■日常生活自立支援事業実施要綱【大阪府社会福祉協議会】
第1条(目的)
(省略)
第2条(事業の趣旨)
この事業は、利用者との契約に基づき、認知症や知的障がい、精神障がい等により日常生活を営むのに支障がある者に対
し、福祉サ-ビスの利用に関する相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続き又
は福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与することその他福祉サービスの適切な利用のための一連の
援助を一体的に行うことにより、その者の権利擁護に資することを目的とする。
第3条(事業の対象者)
この事業の対象者は、大阪府内に居住する判断能力が不十分な者(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であっ
て、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うこ
とが困難な者をいう。)であって、この事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者とする。
(略)
第4条(援助の内容)
1 この事業に基づく援
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