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委托契约

委 託 契 約 書(案) 支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長佐々木昭博(以下「甲」という。)と○○○○○(以 下「乙」という。)は、平成22年度○○○○○○○○の開発委託事業(以下「委託事業」という。) の委託について、次のとおり委託契約を締結する。 (実施する委託事業) 第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。 (1)委託事業名 平成22年度○○○○○○○○の開発委託事業 (2)委託事業の内容及び経費 別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり (3)履行期限 平成 年 月 日 (委託事業の遂行) 第2条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならな い。当該計画が変更されたときも同様とする。 (委託費の限度額) 第3条 甲は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消 費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 (注)「消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び 第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定 により算出したもので、委託費の額に105分の5を乗じて得た金額である。 2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。 当該計画が変更されたときも同様とする。 (契約保証金) 第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予 算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。 (再委託) 第5条 乙は、委託事業の全部を一括して第三者に委任してはならない。 2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任することを必要とするときは、 別紙「委託事業の再委託に関する特約条項」に従って行うものとする。 (実績報告) 第6条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事 業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。 (検査) 第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内 容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を 提出させ、又は実地に検査を行うものとする。 (委託費の額の確定) 第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、 委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の 限度額のいずれか低い額とする。 (委託費の支払) 第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から 30日以内にその支払を行うものとする。 2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求 により概算払をすることができるものとする。 3 乙は、前二項の規定による委託費の請求をするときは、請求書(別紙様式第3号)正副2部を甲 に提出するものとする。 (過払金の返還) 第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その 超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。 (委託事業の中止等) 第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、 委託事業中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解 除し、又は契約の一部変更を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。 (計画変更の承認) 第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又 は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2 部を甲に提出し

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