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- 2018-02-27 发布于河南
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赁金次
第6章 賃 金
(賃金)
第19条 賃金は次のとおりとする。
① 基本給 時間給とし、職務内容?技能?経験?職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
② 諸手当
通勤手当 通勤実費を支給する。
時間外勤務手当
法定所定労働時間を超えて労働させたときは、その時間について通常賃金の25%増しの割増賃金を支給する。
深夜勤務手当
午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合には、その時間について通常賃金の25%増しの割増賃金を支給する。
休日出勤手当
法定休日に労働させたときは、その時間について通常賃金の35%増しの割増賃金を支給する。
(休暇等の賃金)
第20条 第13条で定める年次有給休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 第14条で定める産前産後の休業期間については、無給とする。
3 第16条で定める育児時間については、無給とする。
4 第16条で定める生理日の休暇については、無給とする。
5 第17条で定める育児休業の期間については、無給とする。
6 第18条で定める介護休業の期間については、無給とする。
(欠勤等の扱い)
第21条 欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の支払い)
第22
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