调査票概要.docVIP

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调査票概要

Ⅰ.調査票の概要 概況調査票、認定調査票及び特記事項の3つで構成されています。 1.概況調査票について 概況調査票は、以下の項目から構成されています。 ?調査実施者(記入者) ?調査対象者 ?障害の状態?等級等 ?現在受けているサービスの状況(居宅サービス等) ?地域生活関連についての勘案事項(外出、社会活動の参加、入所?入院等) ?就労関連についての勘案事項(就労状況、就労経験、就労希望等) ?日中活動についての勘案事項(日中活動の場等) ?居住関連についての勘案事項(生活の場等) ?その他の事項(障害状態の特徴、家族状況等) 2.認定調査票について 認定調査は、以下の9種類から構成されています。 (1)麻痺?拘縮に関連する項目  「1-1麻痺等の有無」 「1-2関節の動く範囲の制限の有無」 (2)移動等に関連する項目   「2-1寝返り」 「2-2起き上がり」 「2-3座位保持」 「2-4両足での立位保持」 「2-5歩行」 「2-6移乗」 「2-7移動」 (3)複雑な動作等に関連する項目 「3-1立ち上がり」 「3-2片足での立位保持」 「3-3洗身」 (4)特別な介護等に関連する項目  「4-1じょくそう(床ずれ)等の有無」 「4-2えん下」 「4-3食事摂取」 「4-4飲水」 「4-5排尿」 「4-6排便」 (5)身の回りの世話等に関連する項目 「5-1清潔」 「5-2衣服着脱」 「5-3薬の内服」 「5-4金銭の管理」 「5-5電話の利用」 「5-6日常の意思決定」 (6)コミュニケーション等に関連する項目 「6-1視力」 「6-2聴力」 「6-3-ア意思の伝達」 「6-3-イ本人独自の表現方法を用いた意思表」 「6-4-ア介護者の指示への反応」 「6-4-イ言葉以外の??????????手段を用いた説明の理解」 「6-5認憶?理解」 (7)行動障害に関連する項目 「7行動障害」 (8)特別な医療に関連する項目 (9) 社会生活に関連する項目 「9-1調理」 「9-2食事の配膳?下膳」 「9-3掃除」 「9-4洗濯」 「9-5入浴の準備?後片づけ」 「9-6買い物」 「9-7交通手段の利用」 「9-8文字の視覚的認識使用」 3.特記事項について 上記のうち(1)~(9)の各種類における各項目に関する特記事項は、所定の各記載欄に記載します。このとき、認定調査項目の各番号をあわせて(  )内に記載します。 Ⅱ.調査方法全般についての留意点 1 認定調査及び認定調査員について ○ 認定調査は、市町村の職員や市町村の委託を受けた指定相談支援事業者等であって、都道府県が行う研修を修了した者(以下「認定調査員」という。)が実施します。 ○ 認定調査の内容から、認定調査員は保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者がなることが望まれます。 ○ 認定調査は、その調査結果が障害程度区分の基本的な資料となることから、全国一律の方法によって、公平公正で客観的かつ正確に行われる必要があります。 ○ 認定調査は、調査対象者の心身の現状、すなわち障害の状況や介護等の手間を適正に評価し、必要に応じて、特記事項に調査対象者の状況をわかりやすく記載する必要があります。 ○ 認定調査は、調査対象者1人につき原則として1回で実施します。このため、認定調査員は、認定調査の方法や判断基準等を十分理解した上で、面接技術等の向上に努めなければなりません。 ○ 認定調査員は、自ら調査した結果について、市町村や市町村審査会(都道府県審査会を含む。以下同じ。)から要請があった場合には、再調査の実施や、照会に対する回答、市町村審査会への出席、審査対象者の状況等に関する意見等を求められることがあります。 ○ 認定調査員は、過去にその職にあった者も含め、認定調査に関連して知り得た個人の秘密に関する守秘義務が課されています。このことは、市町村から認定調査の委託を受けた認定調査員も同様です。 これに違反した場合は、公務員に課せられる罰則(★)が適用されることになります。 ★ 「守秘義務違反」については、地方公務員法で、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処すると規定されています。 (第34条第1項及び第60条第2号) 2 調査の実施について (1)実施上の基本原則 ○ 原則として、1名の調査対象者につき、1名の認定調査員が、1回で認定調査を実施します。 ○ 認定調査の際に、急病等により調査対象者の状況が一時的に変化している場合等、適切な調査が行えないと判断したときは、その場では調査は行わず、状況が安定すると見込まれる時期に再度調査日を設定し、調査を行います。 また、申請後に入院して、入院後間もないなど、調査対象者の心身の状態が安定する

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