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监査结果(监査対象概要)
第 1 章 監査結果(監査対象の概要)
1-1 消費税の概要および地方公共団体等に対する特例
1- 1- 1 消費税の概要
1- 1- 1- 1 課税対象
消費税は、①国内において事業者が事業として、対価 を得 て行なった資産 の譲渡 、資産 の貸付
け及び役 務の提供 (以下、「資産 の譲渡 等 」という)及び②保税地域 から 引き取 られる外国貨物 が
課税対象となる78。以下では、地方公共団体においては②の取 引の発 生 は皆 無 、若 しく は僅少 で
あるため無視 することとする。他方、①のうち、非課税 取 引79 や免 税 取 引80 については消費税が課
税されない。したがって、地方公共団体においても、非課税 取 引や免 税 取 引を除き、国 内 におい
て対価 を得 て行った資産 の譲渡等に対して原則 として課税されることとなる。
1- 1- 1-2 小規模 事業者の特例(免税事業者)
課税期 間 (対象事業年度)の基準期 間 (対象事業年度の前 々事業年度81 )の課税売 上高が 3,
000 万円以下の事業者はその課税期間 において免税とされる82。もっとも、平成 15 年度の税制改
正において、この 3,000 万円の免税 点 は平成 15 年度83課税期 間までとなり、平成 16 年度84 以降の
85
課税期 間 においては免税 点が 1,000 万円に下がることとなった 。
この場合においても、納税 務の免 除の規定の適用を受 けない 旨の届 出書である 「消費税課税
事業者選 択 届 出書」を提出することにより、原則 として届 けた日の属 する課税期 間の翌課税期 間
から課税事業者となることができる86。いったん消費税課税事業者選択届 出書を提出した場合は、
課税事業者となった課税期 間の初 日から 2 年を経過する日の属する課税期 間の初 日以後 でなけ
れ ば、その選択 をやめる 旨の届 出書である 「消費税課税事業者選択 不適用届 出書」を提出できな
78 消費税法第 4 条第 1 項。
79 消費税法第 6 条第 1 項、同法別 表 第1。
80 消費税法第 7 条。
81 消費税法第 2 条第 1 項第 14 号。
82 消費税法第 9 条第 1 項。
83 平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日の 間 に始まる事業年度。
84 平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日の 間 に始まる事業年度。
85 消費税法 新 第 9 条第1項。
86 消費税法第 9 条第 4 項。
168
い87。
1- 1- 1-3 消費税額の計算
課税標 準額に対する消費税額(税 込課税売 上高 ×100/ 105 ×4 %)から当該課税期 間中の課
税仕入 れに係る消費税額(仕入 控 除税額)を控 除できるとされている88 。このようにして求 められた
消費税額の 25 パーセント(4 % ×25% =1%)を地方消費税額として計算 し、両者を併せて国 (所
轄税務署)に納付する。
1- 1- 1-4 仕入税額控 除
(1) 本則課税
仕入税額控 除計算 の本則 課税とは、実際の課税仕入 れ額に基づいて仕入税額控 除を計算す
る方法をいう。本則課税は課税売 上割合の違いによって次のように行われる。
課税 売 上割合とは、課税期 間中 に行った資産 の譲渡 等の対価 の額(税抜 )に占める課税資産
の譲渡等の対価 (税抜 )の割合をいう。
① 課税売 上割合が 95 パーセント以上の場合
課税標 準額に対する消費税額から控 除する仕入控 除税額は課税仕入 の 4/ 105 で計算 さ
89
れる課税仕入税額全額とする 。
② 課税売 上割合が 95 パーセント未満 の場合
課税標 準額に対する消費税額から控 除する仕入控 除税額は課税仕入税額の一部の
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