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特许(侵害)
特許(侵害)
1-1.生産方法の推定規定を適用し特許権侵害を認定した事例
判断主体 ソウル地方法院
事件番号 99 カ合 5755 特許権侵害差止
言渡し日 1999 年7 月9 日
当事者 原告:ファイザー・コーポレーション(パナマ共和国)
被告:大熊製薬株式会社
概要 抗真菌作用を有し人畜の真菌感染処置に有用な構造式(Ⅰ)で示されるビストリアゾール誘
導体(フルコナゾール)及びその薬剤学的に許容可能な塩の製造方法に関する特許発明を有し
ているファイザーが、フルナゾール(Flunazol)という商標でフルコナゾール含有製剤を販売
していた韓国の大熊製薬(株)を相手取って侵害差止本案訴訟を提起 し、裁判所は生産方法の
推定規定を適用しその請求を認容した。
事実関係 原告(Pfizer)は、抗真菌作用を有し人畜の真菌感染処置に有用な構造式(Ⅰ)で示されるビ
ス トリアゾール誘導体(フルコナゾール)及びその薬剤学的に許容可能な塩の製造方法に関す
る特許発明を有している。原告は、上記特許の製造方法によって製造 されるフルコナゾール
という化合物が韓国に特許出願された当時、新規物質であり、同物質に対して米国、日本、
ヨーロッパにて物質特許を受けており、被告(大熊製薬)のフルナゾールは自己の特許方法 と
同じ方法によって生産されたものと推定できると主張し、被告はフルコナゾールの化合物構
造が英国特許公開第 2078719A 号に記載された一般式(Ⅲ)で公知の構造であるので新規物質
ではなく、自社のフルナゾール製品は原告の特許と異なる方法で生産していると主張した。
構造式(Ⅰ) 一般式(Ⅲ)
判決内容 裁判所は、原告の特許発明によって生産されたフルコナゾールは新規の物質であると認め
られ、英国特許公開第 2078719A号に公開された一般式には、R1が一つまたは二つ以上のハロ
ゲンなどで置換されたフェニル基を意味すると記載されている事実は認められるが、たとえ
一般式が公開されたとはいえ、本件特許出願された当時にその具体的な化合物が特定され、
その化合物による効果、特性、製造方法な どが上記英国特許公開公報には具体的に明示され
ていない以上、その具体的な化合物まで公開されたと見なすことはできず、従って、特許発
明によって生産されるフルコナゾールは新規の物質であることが認定 され、被告が生産する
フルコナゾールは原告の特許方法によって生産されたものと推定されると判断した。また、
特許方法と異なる方法を使用 してフルコナゾール製品を生産しているという被告の主張に対
しては、これを認めるに足る証拠がないとして排斥した。
ポイント 物の生産方法に関する特許がなされた場合、その物が特許出願前に国内において公知 とな
ったものでないときには、その物と同一の物はその特許 とされた生産方法によって生産され
たものと推定 される。
事件の経過 控訴中(99 ナ 42539)
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特許(侵害)
1-2.用途発明において、公知技術といえども顕著な効果が認められるとして特許の有
効性を認めた事例
判断主体 ソウル高等法院
事件番号 99 ナ 61189 特許侵害差止
言渡し日 2000 年6 月14 日
当事者 原告、被控訴人:第一製薬 (日本法人)
被告、控訴人 :日東製薬
概要 日本法人である第一製薬は、韓国法人の日東製薬が製造、販売する中耳炎、外耳炎治療用
の水性点耳製剤が自社の特許権を侵害する とし
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