厚木保育士奨学金返済助成金交付要纲.PDFVIP

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厚木保育士奨学金返済助成金交付要纲

厚木市保育士奨学金返済助成金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、奨学金を利用して保育士の資格を取得し、保育施設に就 職した者に対し、経済的支援をすることにより、保育人材の確保、定着及び 離職防止を図ることを目的として予算の範囲内において厚木市保育士奨学金 返済助成金 (以下 「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補 助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な 事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 保育施設 市内において法人又は個人が運営する私立の認可保育所 (児 童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。)、認定こ ども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第 1項の規 定による確認を受けている施設をいう。以下同じ。)及び小規模保育事業 (児童福祉法に規定する小規模保育事業 (家庭的保育事業等の設備及び運 営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模 保育事業C型を除く。)をいう。)を行う施設をいう。 (2) 常勤 次に掲げるいずれの要件も満たす者をいう。 ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第 1項の規定 により明示された労働条件のうち、同項第 1号の3に規定する就業の場 所が保育施設であり、かつ、従事すべき業務が保育 (認定こども園にあ っては、保育認定を受けた子どもの保育に限る。)であること。 イ 期間の定めのない労働契約を結んでいる者 (1年以上の期間の労働契 約を結んでいる者を含む。)であって、保育施設において1日6時間以 上かつ月20日以上常態的に継続して勤務し、保育施設を適用事業所とす る社会保険の被保険者であること。 (3) 指定保育士養成施設 児童福祉法第18条の6第 1号に規定する指定保育 士養成施設をいう。 (4) 奨学金 保育士が指定保育士養成施設の就学時又は在学期間中の学費に 充てることを主な目的として、保育士本人の名義で借り受けた資金のうち、 次のいずれかに該当するものをいう。 ア 別表に定めるもの イ ア以外の奨学金で、無利子又は低廉な利率で貸し付けられており、市 長がアに準ずると認めたもの (助成金の交付対象者) 第3条 この要綱による助成金の交付の対象者 (以下 「対象者」という。)は、 次の各号のいずれの要件も満たす者とする。 (1) 奨学金を利用して保育士資格を取得したこと。 (2) 奨学金の返済を行った日に、保育施設を運営する事業者 (保育施設を異 にして人事異動を行 う等、相互に密接な関連を有する事業者は同一の事業 者とみなす。以下同じ。)に常勤の保育士として採用されてから満3年を 経過しない者であること。 (3) 市内に住所を有すること。 (4) 自ら奨学金を返済していること。 (5) この要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。ただし、前年度 以前に交付決定を受けた者が、前年度と同じ事業者に引き続き雇用されて いる場合で、継続して当該年度分の申請を行うときを除く。 (6) 助成金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その 他の規程 (本市が規定したものに限る。)による奨学金を対象とした類似 の補助制度の補助を受けていないこと。 (助成金の交付対象経費及び助成金の額) 第4条 助成金の交付対象経費は、奨学金の返済費用のうち、当該年度中に対 象者本人が返済した額とする。ただし、1年度につき40万円を限度とする。 2 助成金の額は、前項の交付対象経費の2分の1に相当する額 (1円未満の 端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。 (助成金の交付対象期間) 第5条 助成金の交付対象期間は、第3条各号に掲げる要件に該当することと なった日の属する月から当該年度末までとする。 (申請及び交付決定) 第6条 助成金の支給を受けようとする対象者 (以下 「申請者」という。)は、 厚木市保育士奨学金返済助成金交付申請書兼返済計画書に、次に掲げる書類 を添えて、市長に申請し

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