野々市市建筑开発指导要纲.docVIP

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野々市市建筑开発指导要纲

野々市市建築?開発指導要綱 制  定 平成24年野々市市告示第20号 (平成24年3月27日)    一部改正 平成27年野々市市告示第 61号 (平成27年4月1日)    一部改正 平成29年野々市市告示第46号 (平成29年4月1日)    (目的) 第1条 この要綱は、本市において土地開発を行う者に対し、一定の基準を定めてこれを指導し、無秩序な土地開発が行われることを防止するとともに、良好な環境及び機能的な都市活動を確保するため、公共施設、公益施設等の整備改善を図り、健康で豊かな住みよいまちをつくることを目的とする。  (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。 (2)建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。 (3)特定工作物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物をいう。 (4)公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川、水路、調整池、消防水利施設等で公共の用に供する施設をいう。 (5)土地の区画形質の変更 次に掲げる行為をいう。 ア 公共施設の整備により土地の区画を変更すること。 イ 切土又は盛土によって土地の形状を変更すること。 ウ 宅地以外の土地を宅地にすること。 (6)土地開発 次に掲げる行為をいう。 ア 建築物の建築 イ 特定工作物の建築又は建設 ウ 土地の区画形質の変更 エ 土地の区画形質の変更を伴わない土地の区画の分割又は統合 (7)狭あい道路 市道又は市道認定予定の道で、幅員が4.84メートルに満たないもの又は隅切りが未整備のものをいう。 (8)公益施設 教育施設、福祉施設、集会施設、清掃施設等の市民の共同の福祉又は利便のために供する施設をいう。 (事前協議) 第3条 土地開発を行う者(以下「事業主」という。)は、次のとおり事前協議を行うものとする。 (1)法律で定められた申請(計画変更確認申請を含む。)を行う前に、あらかじめ、土地開発事前協議書(別記様式第1号)及び関係書類を市長に提出し、土地開発の適否にかかわらず、市長から別記様式第2号による回答を受けること。 (2)前号の事前協議の回答を受けた後、必要に応じて、所管課と協議すること。 (3)必要に応じて、協議経過書(別記様式第3号)により公共施設、公益施設等の計画、費用負担等について管理予定者と協議すること。 2 事業主は、土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築をする場合で、 次の各号のいずれにも該当しないときは、道路の状況及び関係法令に関する 調査票を市長に提出し、必要に応じて、所管課の確認を受けることにより、 前項第1号及び第2号に掲げる手続に代えることができる。 (1)敷地に接する排水施設等が未整備の場合 (2)敷地が狭あい道路に接する場合 (3)高さが10メートル(用途地域が近隣商業地域で、容積率が300パーセントの区域にあっては、15メートル)を超える建築物の建築をする場合 (4)特定工作物を建築し、又は建設する場合 (5)土地開発を行う区域の面積が500平方メートル以上の場合(隣接する土地と一体的に土地開発が行われるものであると市長が判断する場合で、かつ、それらの敷地面積の合計が500平方メートル以上の場合を含む。) (6)アからオまでに掲げる場合のほか、市長が特に認める場合 3 事前協議に関する主な所管課は、次の表のとおりとする。  協議項目 所管課 建築、宅地造成、区画割、開発行為、雨水排水、建設資材のリサイクル 産業建設部建築住宅課 道路(狭あい道路を含む。)、河川、水路、雨水調整池、歩道(歩道の切下げを含む。)、交通安全施設、街路樹の植栽又は移植 産業建設部建設課 都市計画道路、土地区画整理事業、地区計画、土地区画整理事業施行区域内の雨水排水、公園(緑地等を含む。)、景観 産業建設部都市計画課 上水道(配水施設及び給水装置を含む。)、下水道(下水道施設及び宅内排水設備を含む。) 産業建設部上下水道課 法定外公共物の使用、法定外公共物の払下げ 産業建設部産業振興課 農地転用 農業委員会 消防水利施設、防犯施設、ごみ処理、ごみ集積場、さく井、井戸の使用 総務部環境安全課 汚水処理 総務部環境安全課及び産業建設部上下水道課 埋蔵文化財 教育文化部文化課 教育施設、通学路 教育文化部学校教育課 (事業主の責務) 第4条 事業主は、次の事項に注意して土地開発を施行しなければならない。 (1)土地開発を行う区域及びその周辺に及ぼす影響を考慮し、あらかじめ、土地開発の内容を利害関係人(工事中の騒音等に係る利害

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