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高冈市开発指导要纲(PDF1776KB)
高岡市開発指導要綱
(平成25年10 月現在)
高岡市
目 次
第1部 高岡市開発指導要綱 P1 ~ P3
第2部 公共施設整備基準 P4 ~ P41
第3部 公共施設の帰属及び管理引継ぎ手続き P42 ~ P44
第4部 雨水調整施設設置基準 P45 ~ P46
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律
第201号)その他関係法令及び高岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに定め
るもののほか、本市の区域内において行う宅地開発事業等に関連する公共施設及び公
益施設の整備に関し、市と当該事業の起業者(以下「起業者」という。)とが協議すべき事
項について、必要な基準を定めるものとする。
(適用事業の範囲)
第2条 この要綱は、次の各号に掲げる開発行為及び宅地造成規制法(昭和36年法律第
191号)に準じた開発行為その他宅地開発とみなされる事業(工業立地法(昭和34年法
律第24号)に基づく開発行為は除く。)に対して適用する。
(1) 市街化区域内で行う開発行為で、その面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 市街化調整区域内で行う全ての開発行為
(3) 区域区分が定められていない都市計画区域内(以下「非線引き都市計画区域」という。)
で宅地分譲を目的とする開発行為で、その面積が3,000平方メートル以上又は5区画以上
のもの
2 前項の規定にかかわらず、起業者(同一であると否とを問わない。)が連続又は隣接して
事業を行うとき、あるいは機能的に一体と認められる開発で、その合計規模が前項各号に掲
げる規模以上となる場合も、この要綱を適用する。
第2章 公共施設
(公共施設の整備)
第3条 起業者は、この章に定めるところにより、道路、準用河川、公園・緑地、消防水利施
設、下水道、上水道その他の公共施設をこの要綱及び公共施設整備基準(以下「整備基
準」という。)に基づき整備すること。
(宅地)
第4条 非線引き都市計画区域内で宅地分譲を目的とする開発行為を行う場合は、各区画
の面積は200平方メートル以上を確保する。なお、開発行為を行う土地の面積や形状、土
地利用等によりやむを得ず200平方メートルを確保できない区画が生じる場合は、あらかじ
め市と協議すること。
(道路)
第5条 起業者は、開発区域内外において新設し、又は改良する道路については、整備基準
に基づき整備すること。
2 前項の道路の新設又は改良に要した経費については、起業者において負担すること。
- 1 -
(準用河川)
第6条 起業者は、開発区域内外において改修し、若しくは改良し、又は廃止する準用河川 (市
が準用河川として指定する区間)については、整備基準に基づき整備するものとし、放流の場
合も含め準用河川管理者等の同意を得ること。
2 前項の準用河川の改修若しくは改良又は廃止に要した経費については、起業者におい
て負担すること。
(公園・緑地)
第7条 起業者は、開発区域内に設ける公園・緑地については、整備基準に基づき設置する
こと。ただし、3,000平方メートル未満の開発については、この限りでない。
2 公園・緑地は住民の利便、環境の保全、防災等を勘案して適切な位置に設置すること。
3 第1項の施設の設置に要した経費については、起業者において負担すること。
(消防水利施設)
第8条 起業者は、開発区域内に必要な消防水利施設については、整備基準に基づき設置
すること。
2 消防水利施設は、消防活動を効率的に行うことができる構造とし、その設置箇所は、適切な
位置とすること。
3 第1項の施設の設置に要した経費については、起業者において負担すること。
(下水道)
第9条 起業者は、開発区域内外における下水道施設については、整備基準に基づき設置
すること。
2 前項の施設の設置に要した経費については、市長とあらかじめ協議のうえ、起業者にお
いて負担すること。
(上水道)
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