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景观法に基づく届出申请要领建筑物-大津
大津市では、あるべき景観像を明確にするとともに、その実現のための規制誘導の基準を定めることを目的とした「大津市景観計画」を、景観法に基づき定めており、市域全域における一定規模を超える行為を対象とした届出制度を施行しています。
この届出制度では、届出いただいた行為内容について、大津市景観計画に定める規制誘導基準に基づき審査した結果を、適合通知又は不適合通知としてお返しします。
また、不適合である内容により景観に与える悪影響が著しい場合、計画内容の改善を勧告し、その内容を公表することがあります。
届出の前に都市計画課と事前協議を行っていただく必要があります。事前協議は企画?構想段階で行い、中高層建築物の事前協議や確認申請などの必要諸手続きの前に届出の手続きを終えてください。
事前協議の開始時には、図面が揃っている必要はありませんので、計画が確定する前の出来るだけ早い段階で事前協議を開始してください。
大津市役所 都市計画部 都市計画課
〒520-8575 大津市御陵町3-1
Tel 077-528-2770?077-528-2956 / Fax 077-527-1028
届出対象となる行為の規模(その1)
○大津市景観計画では、景観計画区域を18種類の景観区で地域分けしており、景観区ごとに、規制誘導基準(良好な景観の形成のための行為の制限)を設けています。
さらに、景観区による地域分け以外に、上乗せで設定している眺望景観保全地域では、対応する重要眺望点から見える良い景観を守るために、追加基準を設けています。
全ての景観区で共通の項目 ?形態及び意匠は、周辺景観への調和に配慮する。
?色彩は、けばけばしいものとせず、落ち着いた色彩を基調とし周辺景観との調和を図る。(各立面見付け面積の5分の4以上は、彩度3以下、明度4から8とする。)
?敷地内における位置は、境界から極力後退する。
?素材は、長期間にわたり良好な景観が維持できるものを使用する。
?緑化は、周辺環境と調和した緑豊かな景観とするため、敷地の緑化に努める。 市街地水辺景観区、集落水辺景観区、砂浜樹林景観区、山岳水辺景観区、ヨシ原樹林景観区、河畔林景観区、水辺景観特別地区(ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例の琵琶湖景観形成地域)の7景観区(以下、市街地水辺景観区等という)での項目 ?門、柵、擁壁等を除き、琵琶湖、堅田内湖及び瀬田川の汀線から10メートル以上後退するとともに、湖岸道路(大津市景観計画にて指定)から2メートル以上後退し、後退部分の緑化に努める。
?用途地域外において高さ10メートルを超えるものは、主要な視点場からの景観に著しい影響を与えないよう配慮する。
?さらに、河畔林景観区では、河川境界及び河川に接する道路境界から、2メートル以上後退し、後退部分の緑化に努める。 都市河川沿岸景観区、自然河川沿岸景観区での項目 ?河川側敷地境界から可能な限り後退し、緑化に努める。
眺望景観保全地域の項目 (北部湖岸眺望景観保全地域以外) ?対応する重要眺望点から見た山並みの稜線から突出しない。 ?園城寺観音堂から見た琵琶湖の水面(水平線又は対岸の水際線)から突出しない。 (北部湖岸眺望景観保全地域) ?計画地ごとに定める重要眺望点から見た際、前景の樹林や、背景の山並み?琵琶湖に配慮する。
やむを得ず突出または遮蔽する場合は、その見かけの高さに対する突出量については、次の値を上限とする。
前景(湖岸部)に樹林地がある場合:3分の1(突出)
湖岸から背景の山稜までの距離が概ね5km以内の場合:4分の1(遮蔽)
湖岸から背景の山稜までの距離が概ね5kmを超える場合:2分の1(遮蔽)
山腹などから琵琶湖を俯瞰する場合:3分の1(遮蔽)
なお、規制誘導基準の詳細については、大津市景観計画(全文)をご確認いただく必要があります。
大津市景観計画(全文)は大津市ホームページにて公開しております。
○協議窓口は大津市都市計画課(市役所本館3階)です。
○事前協議書は正副あわせて2部必要です。(届出者の捺印は2部共必要です。)
(1) 事前協議書 (指導要綱様式第1号)
ア 届出者及び代理人の欄は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。
イ 行為の種類については、該当する□にレを記入してください。
ウ 行為の所在地は、住居表示でなく地名地番を記入してください。
エ 景観構成要素、地区、景観区は、大津市景観計画において分類されているもののうち該当するものを記入してください。
オ 用途地域、容積率については、都市計画により分類されているもののうち該当するものを記入してください。市街化調
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