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Ⅰ宮崎県教育基本方針「たくましいからだ豊かな心すぐれた知性」Ⅱ.pdf

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Ⅰ宮崎県教育基本方針「たくましいからだ豊かな心すぐれた知性」Ⅱ.pdf

Ⅰ 宮崎県教育基本方針 本県の教育は、あらゆる教育の場を通じ、教育基本法にうたわれている人間尊重の精神を基調とし て、 「 たくましいからだ 豊かな心 すぐれた知性 」 をそなえ、郷土に対する誇りと柔軟な国際感覚にあふれ、新たな時代を切り拓いていく気概を持ち、 心身ともに調和のとれた人間の育成をめざします。 Ⅱ 宮崎県人権教育基本方針 「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と 世界人権宣言はうたっています。すべての人はいかなる事由による差別も受けることなく、生命、自 由及び身体の安全を確保し、それぞれの幸福を追求する権利を有しています。 本県においては、これまで宮崎県同和教育基本方針等に基づいて、真に差別をなくしていく意志と 実践力とをもった人間の育成を目指し、日本国憲法に保障されている基本的人権にかかわる課題の解 決に努めてきました。 しかし、今なお、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人などに関する様々な 人権問題が存在しています。さらに、国際化、情報化、少子高齢化などの社会の急激な変化に伴い、 新たな人権問題も発生しています。 そのため、宮崎県教育委員会では、これまでの取組の成果や課題、「宮崎県人権教育・啓発推進方 針」の趣旨などを踏まえ、次のように人権教育を推進し、県民一人一人が人権について正しい理解を 深め、人権を相互に尊重し合い、共に生きる社会の実現を目指します。 1 学校教育においては、幼児児童生徒の発達段階及び学校や地域の実情を踏まえ、幼稚園(保育 所)、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等が相互に連携を図り、全教育活動をとおして 人権についての正しい知識を身に付け、人権を尊重する意識や態度を育成し、実践力を養うこと に努めます。 2 社会教育においては、各種学級・講座等の機会において、基本的人権の尊重を基調とする学習 を充実し、人権が一人一人の身近な問題であるとの認識を深め、日常生活において人権への配慮 が態度や行動に現れるような人権感覚の高揚に努めます。 3 家庭教育に関しては、保護者に対する学習機会等を提供し、幼児期から豊かな情操や思いやり、 生命を大切にする心、社会的ルールの尊重、善悪の判断など子どもの健全な人間形成の基礎を育 むことができるような支援を行うとともに、大人も子どもも共に人権感覚が身に付くように努め ます。 4 人権教育を積極的に推進するため、人権及び同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する 深い認識に基づいた、真に差別などのあらゆる人権侵害をなくしていく意志と実践力とをもった 指導者の養成や研修の充実に努めます。 本方針の実施に当たっては、教育の中立性を確保するとともに、市町村教育委員会及び関係諸機関 との連携を図りながら、広く県民の理解と協力を得て推進します。 Ⅲ 生涯学習関連施策の体系 教 育 基 本 法 第3条 生涯学習の理念 第17条 教育振興基本計画の策定 ○あらゆる機会に、あらゆる場所における学習 ○計画の策定は、教育の振興に関する施策の ○学習成果を適切に生かせる社会の実現 総合的かつ計画的な推進に資する。 ○地方公共団体は、国の計画を参酌し、実情 に応じた計画を定めるよう努めること。 宮 崎 県 総 合 計 画 宮 崎 県 教 育 基 本 方 針 新みやざき創造戦略 「たくましいからだ 豊かな心 すぐれた知性」を備えた ○「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略 人間の育成 ○「成熟社会における豊かな暮らし」戦略 ○郷土に対する誇りと柔軟な国際感覚 ○「経済・交流拡大」戦略 ○新たな時代を切り拓いていく気概

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