今後の化学物質対策の在り方について(答申).pdfVIP

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今後の化学物質対策の在り方について(答申).pdf

今後の化学物質対策の在り方について (答申) 平成29年2月13日 中央環境審議会 1 目 次 Ⅰ.検討の背景 Ⅱ.少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度の合理化 Ⅲ.毒性が非常に強い新規化学物質の管理 Ⅳ.その他関連事項 2 Ⅰ.検討の背景 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律 第39号)附則第6条において「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、 この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行の状況を 勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づ いて必要な措置を講ずるものとする。」と定められているとおり、その施行状況及び必要 な措置について検討することが求められている。 そこで、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下 「化審法」という)を 所管する厚生労働省、経済産業省、環境省は平成23年4月の改正化審法の全面施行から 5年を経過する前に予備的に施行状況の点検及びその結果を踏まえた課題を整理するた め 「化審法施行状況検討会」を設置し、平成28年3月に同検討会の報告書 (以下 「化審 法施行状況検討会報告書」という)(別紙1)がとりまとめられた。 こうした状況を踏まえ、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構 築ワーキンググループ及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会において、 化審法施行状況検討会報告書で課題に挙げられた事項のうち、法改正を伴う政策的な事 項であり、緊急性の高い項目である、少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学 物質確認制度における全国単位の製造・輸入数量の上限見直し、並びに毒性が非常に強 い新規化学物質の管理について、検討を行った。 化審法施行状況検討会報告書で挙げられたその他の課題については、今後、それぞれ の課題に応じた適切な場において、引き続き検討することが望まれる。 3 Ⅱ.少量新規化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度の合理化 1.現行制度の概要と課題 現行の化審法においては、原則として、新たに製造・輸入される化学物質 (以下 「新 規化学物質」という)について、製造・輸入しようとする者は、その国内における製造・ 輸入を開始する前に国に対して必要事項の届出を行わなければならない。届出があった ときは、国がその届出に係る新規化学物質の性状 (分解性、蓄積性、毒性)に関して審 査し、化審法の規制の対象となる化学物質に該当するか否かを判定しその結果を当該新 規化学物質に係る届出を行った者に通知するまでは、製造・輸入することができないこ ととしている。 一方で、新規化学物質の事前審査の届出には特例制度が設けられており、同一の年度 における一の製造・輸入事業者の製造・輸入予定数量が1トン以下の新規化学物質につ いては、既に得られている知見等から判断して人の健康又は生活環境動植物の生息・生 育に係る被害を生じるおそれがあるものでない旨の国の確認を受け、その確認を受けた 数量以下で製造・輸入される場合には、届出が不要となる制度 (以下 「少量新規化学物 質確認制度」という)が存在する。また、同一の年度における一の製造・輸入事業者の 製造・輸入予定数量が10トン以下の新規化学物質については届出が必要であるが、その 事前審査の過程で 「高蓄積性ではない」旨の国の判定・通知を受けた物質については、 既に得られている知見等から判断して人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に係る 被害を生じるおそれがあるものでない旨の国の確認を受け、その確認を受けた数量以下 で製造・輸入される場合には、毒性の審査が不要となる制度 (以下 「低生産量新規化学 物質確認制度」という)も存在する。 ただし、新規化学物質ごとに少量新規化学物質確認制度の申出を行った者の製造・輸 入予定数量の合計が全国で1トン、低生産量新規化学物質確認制度の届出・申出を行っ た者の製造・輸入予定数量の合計が全国で10トンを超えない範囲でしか、国は確認をし てはならないとされている。なお

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