ems审查-三重県环境保全事业团.docVIP

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ems审查-三重県环境保全事业团

                                    EC-14③                                     2013年5月8日 6.3 水系への排出 6.3.1 地表水及び地下水 6.3.2 運用管理 6.3.3 監視及び測定 EMS審査に対する側面固有の力量要求事項テキスト 6.3 水系への排出 人の生活及び産業活動に伴って発生する廃棄物や排出水により、公共用水域(河川?湖沼?港湾?沿岸海域等)、地下への浸透により水の状態が損なわれる。 水質汚濁は、直接?間接的に人々の健康や生活環境の水準を低下させ、水産業などに被害が生じさせる公害の一因であり、自然環境に悪影響を及ぼす。 6.3.1 地表水及び地下水 都市の下水などの有機性廃棄物は、受容水系への過剰な酸素の負担を掛け、生態系に対する重大な影響を与えかねない酸素の枯渇という結果を引き起こしている。産業は、重金属?樹脂のペレット?有機毒素?石油?栄養素?固形物を含めた汚水を放出し、使用可能な酸素を減じる。 建設現場、山林伐採、農業を含めた多くの行動から生じるシルトをともなう流出液が光合成を限定し、湖底や川底を広く覆いつくし、水柱を透す射光の浸透を抑制し、生態系に重大な影響を及ぼす。 湖沼やダム湖、内湾などの閉鎖性水域では、滞留時間が長いこと、栄養塩類の存在によって植物プランクトンなどの藻類の生産が起こり、酸素消費を増長し、嫌気化による様々な水質障害を引き起こす要因となっている。 地下への浸透では、排水系統、貯蔵設備(地下?地上)、生産設備等からの漏洩により、地下水汚染を引き起こすことがある。汚染の原因となる物質には、主として、揮発性有機化合物(VOC)、重金属、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素がある。VOCは難分解性で土壌に吸着されにくいため土壌中を容易に浸透し、地下水へ浸透する。重金属は、一般に土壌に吸着され易いため汚染は深部にまで拡散しにくいという特徴があります。硝酸?亜硝酸性窒素は、土壌に吸着されにくいため、地下水に移行し易いという特徴がある。 地下水汚染は、目視?臭いを体感し難くなり有害性を感じ難いこと。長期にわたり滞留?蓄積する(拡散が非常に遅い)ことにより、表流水の水質汚濁と異なる特徴がある。 1.水質汚濁防止に関する施策 生活排水対策 下水道は,都市の健全な発達と公衆衛生の向上を図り,良好な生活環境を確保するとともに, 公共用水域の水質保全を図るために欠くことのできない基幹的施設である。  下水道の整備については,「社会資本整備重点計画」に基づき,衛生的かつ快適な環境の実現 を図るために普及が遅れている市町村での下水道整備の促進,未着手市町村における新規着手の 推進,水質保全上重要な地域における高度処理施設の整備等が重点的に実施されている。対策  地下水は一度汚染されるとその回復が容易ではないため,汚染が進行しないうちに予防策を講 じておかなければならない。このため,環境庁(当時)ではトリクロロエチレン等3物質につい  尚 て,昭和59年8月以降,関係各省とも連携をとり,これらの物質を取り扱う工場,事業場等か らの排出抑制に関し暫定指導指針を設定して指導を行ってきた。  しかしながら,その後の調査結果をみても,トリクロロエチレン等による地下水汚染が依然と して各地でみられることなどから,地下水質保全対策の在り方等について中央公害対策審議会に 諮問し,平成元年2月答申が取りまとめられた。  この答申を踏まえ,有害物質による地下水汚染の未然防止を図ること等を目的とした水質汚濁 防止法の一部を改正する法律案が第n4国会に提出された。同法律案は,全会一致で原案どおり 可決成立し,平成元年6月28日公布され,同年10月1日から施行されている。  改正法により,有害物質を含む水の地下への浸透の禁止,都道府県知事による施設の改善命令 等の規定の整備,都道府県知事の地下水の水質の常時監視等の措置がとられた。  (1)汚濁発生源の種類   流域からの水質汚濁の発生源として一般に表2.3.1-1に示すものが挙げられる。  ①生活系発生源   一般家庭で日常の生活において発生する排水である。内訳は,台所,風呂,洗濯,洗車,散水などの生活雑排水とトイレからのし尿である。   (?)下水道整備区域(流域下水道,公共下水道,農業集落排水)や高度合併処理浄化槽設置家 表2.3.1-1し尿ともに処理を受けて河川などに排出される。 単独処理浄化槽設置家庭及びし尿くみ取り家庭においては,し尿のみが処理を受けて排出  されるが,生活雑排水についてはほとんど未処理でそのまま小水路や河川などに排出され,  排水路や小河川を通じて公共水域に到達する。 上記以外

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