出云太阳光発电设备等导入补助金交付要纲.DOCVIP

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出云太阳光発电设备等导入补助金交付要纲

出雲市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、再生可能エネルギー源の利用促進を図るため、再生可能エネルギーに係る設備を導入する者に対し、予算の範囲内において出雲市太陽光発電設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (補助対象者等) 第2条 補助対象者及び補助対象設備の要件並びに補助金の額は別表のとおりとする。 (交付申請) 第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に掲げる補助対象設備(以下「設備」という。)のうち住宅用太陽光発電設備、蓄電池設備又は太陽熱利用設備にあっては設備の設置工事の着手前又は設備を設置済みの建物の引渡前に、林地残材の集積装置にあっては設備の購入前に、出雲市太陽光発電設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 設備の設置図面 (4) 事業着手前の現況カラー写真(設備を設置済みの建物を購入する場合は不要) (5) 位置図 (6) 市税等に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。団体の場合は代表者のもの) (7) 自己の所有でない建物に設置しようとする場合は、建物を所有する者の承諾書(共有物である場合は他の共有者の承諾書) (8) 設備の仕様書(住宅用太陽光発電設備にあっては太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値が確認できる書類、蓄電池設備にあっては蓄電容量が確認できる書類、太陽熱利用設備にあっては集積パネルの面積が確認できる書類) (9) その他市長が必要と認める書類 2 市長は、先着順で補助金の交付申請を受理する。 3 市長は、補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えたときは、それ以降の補助金の交付申請を受理しないことができる。 (交付決定) 第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認め、交付決定をしたときは、出雲市太陽光発電設備等導入補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。 (権利譲渡の禁止) 第5条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 (申請内容の変更及び承認) 第6条 補助事業者は、交付申請内容について変更又は中止をする場合は、速やかに出雲市太陽光発電設備等導入補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をする場合は、この限りでない。 2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。 3 第4条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。 (実績報告) 第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日(住宅用太陽光発電設備及び蓄電池設備にあっては電力会社への電力受給を開始した日とし、太陽熱利用設備にあっては工事が完了した日とし、林地残材の集積装置にあっては初回の設置を完了した日とする。)から起算して60日以内又は当該年度の3月23日のいずれか早い日までに、出雲市太陽光発電設備等導入補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 (1) 事業報告書 (2) 収支決算書 (3) 事業完了後の現況カラー写真(林地残材の集積装置にあっては、利用状況が分かるもの。) (4) 工事請負契約書等の写し(設備が設置済みの建物を購入する場合にあっては、売買契約書の写し。林地残材の集積装置にあっては不要) (5) 領収書の写し (6) 住民票(発行後3か月以内のもの。太陽熱利用設備にあっては、補助事業者が法人の場合はその事業所を設置している場所を証する書類。林地残材の集積装置にあっては不要。) (7) その他市長が必要と認める書類 2 住宅用太陽光発電設備を導入する者(蓄電池設備を同時に設置する者を含む。)は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 (1) 太陽光発電からの電力受給契約のご案内の写し (2) 各太陽光発電等設備の製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類 3 前項に掲げる添付書類を当該年度の3月23日までに準備できないときは、市長が別に定める書類をもって替えることができる。 (補助金等の額の確定) 第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審

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