介护保险介护保险介护保险介护保险-川崎.pdfVIP

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介护保险介护保险介护保险介护保险-川崎

介介 護護 保保 険険 介 護 保 険 3 介 護 保 険 3 介護保険制度とは 我が国では、世界に例を見ない速さで高齢化が進行し、介護の長期化・重度化が進む一方 で、核家族化・高齢者のみ世帯の増加など、家族形態も大きく変化しています。このような 状況の中で、国民の老後の最大の不安要因である「介護」の問題を社会全体で支えていくた めに創設されたのが、平成12年4月にスタートした「介護保険制度」です。 3 介護保険制度では、一定の年齢に達した後に保険料を納め、介護が必要になったときに サービスを受ける仕組みにな っています (社会保険方式)。その際、利用者は受けたいサー 険 保 護 介 ビスを選択し、その業者と契約を結ぶことで、利用することができます。 介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村です。川崎市では、保険者として保険料の 徴収、要介護認定、保険給付等の業務を行うとともに、市民の方々が安心して利用できるよ う、サービス量の確保及びサービスの質の向上に努めています。 被保険者の資格要件、取得・喪失時期 被保険者は、年齢により保険料の負担方法やサービスを受ける条件などが異なります。 被保険者の資格要件は、それぞれ次のとおりです。 ①川崎市内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者) ②川崎市内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者) 在日外国人の方についても、住所を有していると認められ、一定の要件を満たす場合につ いては、介護保険の被保険者となります。 また、介護老人福祉施設等の介護保険施設や、有料老人ホーム等の特定施設に入所するこ とにより、当該施設所在地に住所を変更した方については、住所変更以前の住所地の被保険 者となります(住所地特例)。 介護保険の被保険者資格の取得・喪失時期は、それぞれ次のとおりです。 ⑴ 資格の取得日 ・川崎市内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 ・ 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の方が、川崎市内に住所を有するに 至ったとき。 ・40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護等の受給者)が医療保険加入者となったとき。 ・被保護者で、医療保険に加入されていない方が、65歳に達したとき。 ⑵ 資格の喪失日 ・川崎市内に住所を有しなくなった日の翌日  ※ ただし、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき は、その日から資格を喪失します。 ・40歳以上65歳未満の方が、医療保険加入者でなくなった日 ・被保険者が死亡した日の翌日 14 14 介護保険被保険者証について 被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定の申請や介護サー ビスの利用の際に必要になりますので、大切に保管してください。 保険料の 認定された 認定された日 滞納などで給付 介護度が記載 と認定の有効 が制限される場 されます。 期間が記載さ 合に記載され

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