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测量作业规程-农林水产.PDF

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测量作业规程-农林水产

測量作業規程 平成 28 年 5 月 農林水産省農村振興局整備部設計課 第1編 総 則 (目的及び適用範囲) 第1条 この作業規程(以下「規程」という。)は、農林水産省地方農政局が行う測量について、その 作業方法等を定めることにより規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とす る。 2 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づい て国土交通大臣の承認を得たものであり、農林水産省地方農政局の行う測量は、他の特別の定めが ある場合を除き、この規程の定めるところによる。 (測量の基準) 第2条 この規程を適用して行う測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標 系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令(昭 和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という 。)により表示するものとする。 (測量法の遵守等) 第3条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)及び測量作業機関(以下「作業機関」という。) 並びに作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、法を遵守しなけれ ばならない。 2 この規程において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。 (関係法令等の遵守等) 第4条 計画機関及び作業機関並びに作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土 地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣 行を尊重しなければならない。 (測量の計画) 第5条 計画機関は、測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等につ いて適切な計画を策定しなければならない。 2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における他官公庁及び地方公共団体等他 の計画機関の基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及 びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の活用を図ることにより、測量の重複を避け るよう努めなければならない。 3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様 書」という。)を定めなければならない。 一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards(JPGIS)」(以下、「JPGIS」という。)に準拠するものとする。 二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この規程の各作業工程を適用するもの 1 とする。ただし、この規程における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価 を標準とする。 (測量法に基づく手続き) 第6条 計画機関は、法第39条において読み替えて準用する法第14条第1項、同条第2項(実施の公 示)、法第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)及び法第26条(測量標の使用)並びに法第 30条第1項(測量成果の使用)、法第36条(計画書についての助言)、法第37条(公共測量の表示 等)及び法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切な時期に行わなければなら ない。 (基盤地図情報) 第7条 この規程において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号 。以下「基本法」という。)第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべ き基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。以下「項目及び基準に関する省令」という。 )の規定を満たす位置情報をいう。 2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。 (実施体制) 第8条 作業機関は、測量作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならな い。 2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任し なければならない。

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