牧之原下区自治会规则-菊川.DOCVIP

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牧之原下区自治会规则-菊川

【例】 ○ ○ ○ ○ 会 規 約(会則)   第1章 総   則 (目的) 第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 (1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡   (2) 美化?清掃等区域内の環境の整備   (3) 明るい地域づくり及び財産の維持管理   (4) ○○○○○○○○○○○○   (5) ○○○○○○○○○○○○ 【解説】地縁による団体の目的は、スポーツや芸術などの特定活動だけでなく広く地域的な共同活動を行うものである必要があります。 (*区域住民の福祉、健康の増進に関すること *防災、防犯及び交通安全に関すること *会員相互の親睦と文化の向上に関すること など) (名称) 第2条 本会は、○○○○会と称する。 【解説】地縁による団体の名称について制限はありませんが、他の法令において名称の使用制限がある場合には、これに従う必要があります。(商工会でないものが「商工会」という名称を用いることはできない等。) (区域) 第3条 本会の区域は、菊川市○○町△△番地□号から△△番地□号までとする。 【解説】地縁による団体の区域は住民にとって客観的に明らかなものとして定められる必要がありますので、町又は字及び地番又は住居表示により表示されるのが最も望ましいです。ただし、河川や道路等による区域の表示(例?菊川市○○町大字□のうち××川の北の区域)も、区域が客観的に一義的なものとして認識できるものであれば認められます。 (事務所) 第4条 本会の事務所は、静岡県菊川市○○町△△番地□号に置く。 【解説】「事務所」とは、地縁による団体として一を限り設けられた主たる事務所をいうものであり、この所在地が当該地縁による団体の住所となるものです。事務所は、代表者の自宅に置く、あるいは集会施設に置くこととするのが一般的です。規約の定め方は他に「本会の事務所は、○○公会堂に置く。」という規約の定め方も可能です。     第2章 会   員 (会員) 第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。 【解説】区域に住所を有することのほかに、年齢、性別等の条件を会員の資格として定めることは認められません。なお、法人や団体は構成員とはなれませんが、「本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。」と定めて、表決権等は有しないものの活動の賛助等の形で団体に参加できることとすることは可能です。 (会費) 第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 【解説】会費は会員にとっても団体にとっても重要事項ですので、規約に金額も含めて定めるか、又は総会において決するものと規約で定める必要があります。 (入会) 第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、○○に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。 【解説】本条第1項は入会手続を定めるものですが、入会申込書の様式は、役員会(第25条)で定めたり、会の細則(第40条)で定めればよいものです。入会手続は、入会希望者の入会の意思が会として確認できるものとすべきですが、いかなる意味においても制約を課するようなものとすることは認められません。   本条第2項における「正当な理由」とは、その者の加入によって、当該地縁による団体の目的及び活動が著しく阻害されることが明らかであると認められる場合などをいいます。 (退会等) 第8条 会員が各号の一に該当する場合には退会したものとする。   (1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合   (2) 本人より○○に定める退会届が会長に提出された場合 2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 【解説】入会手続同様、本人の退会意思を会として確認できるものとする必要がありますが、退会について本人の意思にいかなる意味でも制約を加えることは認められません。ただし、長期にわたる会費の不払いなど会員としての義務の著しい違反等があった場合には、一定期間資格を停止したり、退会させる規程を設けることは認められます。    第3章 役   員   (役員の種別) 第9条 本会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1人 (2) 副会長 ○人  (3) その他の役員 ○人  (4) 監事 ○人 (役員の選任) 第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。 2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 (役員の職務) 第11条 会長は、本会を代表し、会務を

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