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参考资料8枚方文化芸术振兴条例逐条解说
参考資料8
枚方市文化芸術振興条例 逐条解説
● 前文
私たちのまち枚方は、京都、大阪、奈良の中間に位置し、古くから豊かな文化を育んできた。古
代には、百済王氏が移り住み、異国文化の彩りを添え、平安期には、渚院が和歌の舞台となり、江
戸時代には、宿場町として賑わい、もてなしの文化が培われた。近代には、鉄道事業者により大阪
美術学校が誘致され、多くの芸術家を輩出してきた。戦後、ベッドタウンとして飛躍的に発展する
中で、プロやアマチュアを問わず、市民が自ら文化を享受したいという活動が活発化し、市は、文
化施設の整備や普及事業の実施、市民活動の支援などを行い、市民とともに積極的に文化施策を展
開してきた。また、多数の大学が所在し、学生が学び、暮らす学園都市を形成してきた。
このような背景のもと、枚方では、音楽をはじめ、演劇、美術など多彩な文化芸術活動が息長く
継続され、それらの文化芸術活動は、枚方の誇りであり、まちの大きな特色となっている。
文化芸術は、人々の感性と創造性を育み、私たちの生活に喜びや生きがい、明日への希望を与え
てくれる。また、自分らしさや個性、感情などを自由に表現できる寛容さがあり、多様性を受け入
れる豊かな社会を築くものであることから、市民にとって「居場所」となる大切な心の拠り所であ
る。
枚方のまちの未来を展望した時に、人をつなぎ、人を育む文化芸術は、持続的に発展する魅力あ
るまちづくりにおいて普遍的で重要な要素である。そして誰もが身近に文化芸術に触れることので
きる環境の実現に向けて、市と市民、芸術家、事業者、大学、団体等との連携による文化芸術を視
点とした都市政策の推進が不可欠である。
ここに私たちは、まちの特色である市民の活発な文化芸術活動を礎として、このまちを舞台に、
市民一人ひとりが文化芸術活動の主役として、喜びと誇り、愛着を感じられるような文化芸術に満
ちあふれたまちを築き上げることを決意し、この条例を制定する。
● 目的
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに市民、芸術家(文化芸術に
関する創造的活動を行う者をいう。以下同じ。)、事業者、大学、団体等及び市の役割を明らか
にするとともに、文化芸術の振興に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、文化
芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって喜びと活力にあふれ、生き生きと
した魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
1
● 基本理念
(基本理念)
第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの
権利であることに鑑み、誰もが等しく文化芸術に親しむことができるような環境の整備を図るも
のとする。
2 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動(文化芸術を鑑賞し、これに参加し、これを創造
し、及びこれを発信することをいう。以下同じ。)を行うものの主体性及び創造性を尊重し、並
びにその価値観の違いを理解し、及び尊重するものとする。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術の先駆性、革新性及び多様性を理解し、及び尊重する
ものとする。
4 文化芸術の振興に当たっては、枚方で培われてきた文化芸術を市民の財産として継承するとと
もに、新たな特色ある文化芸術の創造が促されるよう配慮するものとする。
5 文化芸術の振興に当たっては、市民、芸術家、事業者、大学、団体等及び市が相互に連携する
ことにより文化芸術活動が行われるよう配慮するものとする。
6 文化芸術の振興に当たっては、市民の意見が反映されるよう配慮するものとする。
【解説】
・第1項の「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み」は、文
化芸術を振興する前提として、市民一人ひとりが文化芸術を創造し、享受する権利を持っていること
(文化権)を明示しており、誰もが等しく文化芸術に親しむことができるような環境の整備を目指す
という考えです。
・第2項の「文化芸術活動を行うものの主体性及び創造性を尊重し、並びにその価値観の違いを理解し、
及び尊重するものとする」は表現の自由を保障す
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