日本行政书士会连合会会则.PDFVIP

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日本行政书士会连合会会则

第2条 本会は、行政書士会(以下「単位会」 日本行政書士会連合会会則 という。)の会員の品位を保持し、その業務の 改善進歩を図るため、単位会及びその会員の 指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行 目 次 政書士の登録に関する事務を行うことを目的 第1章 総則(第1条-第5条) とする。 第2章 役員(第6条-第 12 の3条) 【本条:改正S53.6.17 総会・S60.11.27 臨時総会・ 第3章 総会(第13 条-第23 条) H16.6.24 総会】 第4章 理事会(第24 条-第32 条) (事 業) 第4章の2 常任理事会(第32 条の2-第 32 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、 条の5) 次の各号に掲げる事業を行う。 第4章の3 正副会長会(第 32 条の6・第 一 単位会の指導及び連絡に関すること。 32 条の7) 二 単位会の会員の品位を保持するための指 第5 章 会長会(第33 条~第35 条) 導及び連絡に関すること。 第6章 業務組織(第36 条・第37 条) 三 行政書士の登録及び行政書士法人の届出 第7章 登録(第38 条-第53 条) に関すること。 第7章の2 行政書士法人の届出(第53 条 四 行政書士の業務に関する法規の調査及び の2-第53 条の13) 研究に関すること。 第7章の3 登録委員会(第53 条の14) 五 行政書士の業務に関する調査、研究及び 第8章 資格審査会(第54 条-第58 条) 統計に関すること。 第9章 会員の責務と品位保持(第59 条- 六 行政書士法(昭和26年法律第4号。以下 第62 条) 「法」という。)第1条の3第2項に規定する 第9章の2 研修(第62 条の2-第62 条 研修(以下「特定行政書士法定研修」とい の5) う。)その他の行政書士の研修に関すること。 第10 章 報酬(第63 条-第65 条) 七 講演会及び研修会の開催に関すること。 第11 章 資産及び会計(第66 条-第74 条 八 行政書士の業務に関する図書の斡旋及び の4) はん布に関すること。 第12 章 単位会及び地方協議会(第75 条 九 行政書士の福利厚生及び共済事業に関す -第78 条) ること。 第13 章 電子情報処理組織の使用に関す 十 会報の編集及び発行に関すること。 る特例(第79 条) 十一 法第4条第1項の規定に基づき指定試 第14 章 補則(第80 条-第82 条) 験機関が行う試験事務への協力に関するこ 附 則

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