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公募要领-经济产业
平成29年度経済連携協定に基づく産業協力(ベトナムへの繊維専門家派遣)
事業公募要領
平成29年6月12日
経済産業省製造産業局生活製品課
経済産業省では、平成29年度経済連携協定に基づく産業協力(ベトナムへの繊維専門家派遣)事業を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。
1.事業の目的(概要)
2016年3月に経済産業省とベトナムの商工省において、日越繊維政策対話の立ち上げに合意。同年11月に第1回政策対話を開催。TPPを活用した米国市場開拓等を目的とする、日越でのサプライチェーン構築など二国間協力の在り方について議論を行った。ベトナムは縫製拠点として成熟し技術力も高い一方で、紡績や、織布?染色といった、川上?川中工程においては、技術力の向上が求められる現状である。本事業は、最終的に米国?欧州市場を目指す上で、ベトナム繊維製品の品質向上を目的とし、日本から繊維専門家派遣等による指導を行うもの。
2.事業内容
事業者は、ベトナムへの繊維専門家派遣事業に関して、以下の項目を実施することとします。
専門家の審査、専門家に対する事前研修、専門家の派遣及びそれに附随する諸規程、実施体制の整備等。
ベトナムの繊維産業高度化を図るため、ベトナムの経済状況や該当分野の産業の発展状況を踏まえた派遣指導内容の提案及び相手国関係者との調整等。
ベトナムへ派遣された専門家に対する活動面、生活面及び安全面での支援、管理、調整等。
経済産業省に対するプロジェクトの進捗、課題等についての報告、情報提供等。
経済産業省及び派遣先に対する専門家派遣事業に係る成果報告書の作成、提出。
(注)1.専門家の選定については、当省が関係者と調整を行い、決定することとします。
(注)2.当省は、選定された事業者に対し事業実施に必要な情報等を提供します。ただし、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
?指導のテーマ
ベトナム政府からは要望のあった、以下のテーマを想定する(必ずしも以下に限定するものではなく、日越両政府と密に相談を重ね、有識者意見を踏まえつつテーマを決定することとします)。
1.マーチャンダイザートレーニング
2.ファッションデザイントレーニング
3.染色技術?環境対策
4.生産管理者育成
?想定される指導内容や期間
これまでに実施した過去の指導実績から、以下が想定される(必ずしも以下に限定するものではなく、その他の指導提案についても広く公募します)。
指導方法:セミナー形式、工場訪問指導、訪日ミッション団の受け入れ等
実施期間:各テーマにおいて2週間程度(移動時間を除いた実質指導期間を7日間以上設けること)
3.事業実施期間
契約締結日~平成30年3月31日
4.応募資格
応募資格:次の要件を満たす企業?団体等とします。
本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。
なお、コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
⑤経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15?01?29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
5.契約の要件
(1)契約形態:委託契約
(2)採択件数:1件
(3)予算規模:2,000万円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額については、経済産業省と調整した上で決定することとします。
(4)成果物の納入:事業報告書の電子媒体1部を経済産業省に納入。
※電子媒体を納入する際、経済産業省が指定するファイル形式に加え、透明テキストファイル付PDFファイルに変換した電子媒体も併せて納入。
(5)委託金の支払時期:委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。
※事業終了前の支払い(概算払)が認められる場合は制限されていますのでご注意く
ださい。
(6)支払額の確定方法:事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定します。
支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容につい
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