石川県下水道设备工事一般仕样书机械电气pdf1153kb.pdf

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石川県下水道設備工事 一般仕様書 (機械・電気) 平成29年2月 石川県 第1章 総 則 第1節 総 則 1-1-1 適用 1 .本仕様書は、石川県が発注する下水道機械設備工事および下水道電気設備工事に係る 工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、 統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正 な履行の確保を図るためのものである。 2.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定め られている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3.特記仕様書、図面、または一般仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み 取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けな ければならない。 4.受注者は、信義に従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続し なければならない。ただし、契約書第 26 条に定める内容等の措置を行う場合は、この 限りではない。 5.設計図書は、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位 が併記されている場合は( )内を非 SI 単位とする。 1-1-2 用語の定義 1.「監督員」とは、石川県建設工事標準請負契約約款(平成 8 年 3 月 26 日石川県告示第 145 号)に規定する監督員をいう。 2.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 3.「設計図書」とは、特記仕様書、図面、一般仕様書、現場説明書及び現場説明に対す る質問回答書をいう。 4.「仕様書」とは、各工事に共通する一般仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を 総称していう。 5.「一般仕様書」とは、各工事の作業順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施 工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あ らかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 6.「特記仕様書」とは、一般仕様書を補足し、一般仕様書が規定しない特殊工法や材料 等を定める図書をいう。 7.「現場 説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条 件等を説明するための書類をいう。 8.「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対 して発注者が回答する書面をいう。 9.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加され た設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事 にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の 成果品の設計図を含むものとする。 10 .「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもっ て示し、実施させることをいう。 11 .「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、受注者が発注者若しくは監督員に対し書 面で申し出た工事の施工上必要な事項について

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