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吉野川日常生活用具给付等事业实施要纲PDF10MB
吉野川市日常生活用具給付等事業実施要綱
○吉野川市日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第107号
改正 平成19年1月25日告示第7号
平成21年3月26日告示第30号
平成25年3月29日告示第26号
目次
第1章 総則 (第1条)
第2章 日常生活用具給付事業 (第2条―第9条)
第3章 住宅改修費給付事業 (第10条―第17条)
第4章 点字図書給付事業 (第18条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、吉野川市地域生活支援事業実施規則 (平成18年吉野川市規則第44号。
以下 「規則」という。)に定めるもののほか、日常生活用具給付等事業に関する利用の手続等
について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 日常生活用具給付事業
(給付等の対象)
第2条 日常生活用具給付事業の給付又は貸与 (以下 「給付等」という。)の対象となる日常生
活用具 (以下 「用具」という。)は、別表の種目欄に掲げる用具でそれぞれ同表の性能欄に掲
げる基準を満たすものとする。
2 給付等の対象者は、別表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号。以下 「障害者総合支援法」
という。)第76条第1項ただし書に定める基準に該当する者及び介護保険法 (平成9年法律
第123号)の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることが
できる者を除く。
(基準額)
第2条の2 規則第11条第1項に規定する公費負担額の算定に係る費用の額は、別表の基準額
欄に掲げるとおりとする。
(耐用年数及び貸与期間)
吉野川市日常生活用具給付等事業実施要綱
第2条の3 用具の耐用年数及び貸与期間は、それぞれ別表の耐用年数欄及び貸与期間欄に掲げ
るとおりとする。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具については、当該既に給付を受けている用具に係る
耐用年数が経過するまでの間は、原則として給付の対象としない。ただし、当該耐用年数が経
過するまでの間において、修理不能等の理由により用具の使用が困難となった場合は、この限
りでない。
(申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者 (これを現に扶養している者を含む。以下この章にお
いて 「申請者」という。)は、日常生活用具給付 (貸与)申請書 (様式第1号)に市長が必要
と認める書類 (給付等の対象者が治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって
障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が
定める程度である18歳以上であるもの及び児童 (以下 「難病患者等」という。)の場合にあ
っては、医師の診断書 (様式第1号の2)及び市長が必要と認める書類)を添えて市長に申請
しなければならない。
(調査)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、用具の給付等を受けようとする者の身
体的状況、経済的状況等を調査し、調査書 (日常生活用具給付事業) (様式第2号)を作成す
るとともに、給付等の要否を決定するものとする。
(決定等)
第5条 市長は、前条の規定により用具の給付等を行うことを決定したときは、日常生活用具給
付 (貸与)決定通知書 (様式第3号)により申請者に通知するものとし、給付を決定したとき
は、日常生活用具給付券 (様式第4号。以下この章において 「給付券」という。)を申請者に
交付するものとする。
2 市長は、前条の規定により用具の給付等を行わないことを決定したとき
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